介護サービス事業者における業務管理体制の整備に関する届出について
平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業所の事業展開地域により、提出先が異なります。
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区分 |
届出先 |
| 1 |
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
| 2 |
事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
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事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
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| 3 |
全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 |
指定都市の長
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| 4 |
全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 ※
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中核市の長
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| 5 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者
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市町村長
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| 6 |
1から5以外の事業者 |
都道府県知事 |
※ 指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は届出先が都道府県知事となります。
届出様式
整備・区分の変更に関する届出書
届出事項の変更届
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区分
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届出先
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1
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事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、3以上の地方厚生局の区域に所在する事業者
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厚生労働大臣(本省)
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2
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事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、1又は2の地方厚生局の区域に所在する事業者
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事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
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3
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全ての事業所等が1の指定都市内に所在する事業者
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指定都市の長 1
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4
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地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町内に所在する事業者
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事業所等が所在する市町長 2
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5
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上記以外の事業者
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静岡県知事
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区分
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届出先
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1
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事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、3以上の地方厚生局の区域に所在する事業者
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厚生労働大臣(本省)
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2
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事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、1又は2の地方厚生局の区域に所在する事業者
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事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
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3
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全ての事業所等が1の指定都市内に所在する事業者
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指定都市の長 1
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4
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地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町内に所在する事業者
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事業所等が所在する市町長 2
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5
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上記以外の事業者
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静岡県知事
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区分
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届出先
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1
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事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、3以上の地方厚生局の区域に所在する事業者
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厚生労働大臣(本省)
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2
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事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、1又は2の地方厚生局の区域に所在する事業者
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事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
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3
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全ての事業所等が1の指定都市内に所在する事業者
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指定都市の長 1
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4
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地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町内に所在する事業者
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事業所等が所在する市町長 2
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5
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上記以外の事業者
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静岡県知事
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