介護給付費の取り下げる場合(過誤申立)は申立書を提出してください。
※申立事由コードは、コード表で必ず確認してください。
なお、申立てができるのは原則国民健康保険団体連合会での審査が終わった翌月からとなります。
介護給付費取下申立書(過誤申請書)
介護予防・日常生活支援総合事業過誤申立様式