国では、指定更新までの間に少なくとも1回以上実地指導を行うよう求めており、吉田町では要綱を定め、少なくとも3年に一度の実地指導を行うこととしています。(新規に指定された事業所については指定後1年以内に実施)
実地指導については、「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化 等の運用指針について」に基づき効率的な実施が求められているところであり、吉田町でもこの運用指針に従い行っております。
また、運用指針のほかICT等の技術の活用による文書提出の負担軽減、パソコンで管理している帳票については印刷することなく画面上での確認を行うなど事業所の事務負担軽減のための取組みを実施しています。
実地指導の実施については、年度当初に年間計画を作成し、計画に基づき行います。