令和2年度の取扱いについて
地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所 管理者様
令和2年6月1日付け介護保険最新情報Vol.842「新型コロナウイルス感染症に係るサービス事業所の人員基準等の臨時的取扱いについて(第12報)」により示された通所介護費の請求方法を適用するにあたり、時間延長サービス体制を「対応可」とする旨の届出を御提出いただくことが必要となる場合があります。
下記の届出対象事業所に該当する事業所につきましては、期限までに必要書類を御提出いただきますようお願いいたします。
なお、下記の届出事業所に該当しない県指定の事業所(通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所)につきましては、静岡県のホームページを確認の上、適切に御対応いただくようお願いします。
届出対象事業所
地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所
以下の事業所のうち、第12報により示された通所介護費の請求を実施する事業所
1.サービス提供時間が「7時間以上8時間未満」の事業所
2.サービス提供時間が「8時間以上9時間未満」かつ時間延長サービス体制が「対応不可」の事業所
提出書類
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
2.介護給付費算定に係る体制等状況表
※時間延長サービス体制を「対応不可」から「対応可」に変更してください。
提出期限
令和2年6月22日(月曜日) ※必着
提出期限までに提出された場合、6月サービス提供分から算定が可能となります。
提出方法及び提出先
提出方法
郵便または持参
提出先
〒421-0395
榛原郡吉⽥町住吉87番地
吉⽥町役場 福祉課介護保険部⾨
算定にあたっての留意事項
・介護保険最新情報Vol.842により示された臨時的な取扱いは、6月サービス提供分から適用することが可能です。
・算定にあたっては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(12報)」の内容をよく御確認いただき、介護支援専門員と連携の上、利用者から事前の同意を得られた場合に実施してください。なお、利用者からの同意は、事業所と利用者の双方の保護のため、原則として文書で得ることとしてください。文書以外の方法(郵送や電話)で同意を得る場合は、支援経過等に同意を得た日時や手段を記載しておくとともに、後日文書による同意を得ることとしてください。
参考
介護保険最新情報Vol.842「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(12報)」