令和3年度における「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」の取扱いについて

地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所 管理者様

標記に係る介護給付費の請求については、令和2年6月1日付け事務連絡に基づき適正に取り扱っていただいているところですが、令和3年1月22日付けの介護保険最新情報Vol.915により令和3年における当該介護給付費の請求についての取扱い方法が示されました。

 

具体的には、Vol.842による特例については、令和3年3月サービス提供分をもって廃止されることとなりました。なお、当該特例を適用し請求する場合の時効についても、通常の請求と同様2年となっているため、令和3年3月サービス提供分について特例を適用し請求する場合は、通常通り4月に請求いただくこととなります。なお、特例の適用を受けるために介護給付算定に係る体制等に関する届出書等を提出いただいた事業所で、4月以降時間延長サービス体制が「対応不可」となる事業所については、 令和3年3月15日までに再度介護給付算定等に係る届出書等を提出いただくようお願いします。

 

本件特例は廃止となりますが、令和3年度通所介護の報酬改定において、特例措置の導入により、感染症・災害への対応力強化を図ることとされています。事業所の皆様におかれましては、報酬改定等制度改正の趣旨を御理解いただき引き続き通所介護等サービスの適切な提供につき御協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

 

参考資料

介護保険最新情報vol.915

 

令和2年度の取扱いについて

地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所 管理者様

令和2年6月1日付け介護保険最新情報Vol.842「新型コロナウイルス感染症に係るサービス事業所の人員基準等の臨時的取扱いについて(第12報)」により示された通所介護費の請求方法を適用するにあたり、時間延長サービス体制を「対応可」とする旨の届出を御提出いただくことが必要となる場合があります。

 

下記の届出対象事業所に該当する事業所につきましては、期限までに必要書類を御提出いただきますようお願いいたします。

なお、下記の届出事業所に該当しない県指定の事業所(通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所)につきましては、静岡県のホームページを確認の上、適切に御対応いただくようお願いします。

 

届出対象事業所

地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所

以下の事業所のうち、第12報により示された通所介護費の請求を実施する事業所

1.サービス提供時間が「7時間以上8時間未満」の事業所

2.サービス提供時間が「8時間以上9時間未満」かつ時間延長サービス体制が「対応不可」の事業所

 

提出書類

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2.介護給付費算定に係る体制等状況表

 ※時間延長サービス体制を「対応不可」から「対応可」に変更してください。

 

提出期限

令和2年6月22日(月曜日) ※必着

提出期限までに提出された場合、6月サービス提供分から算定が可能となります。

 

提出方法及び提出先

提出方法

郵便または持参

 

提出先

 〒421-0395
  榛原郡吉⽥町住吉87番地

  吉⽥町役場 福祉課介護保険部⾨

 

算定にあたっての留意事項

・介護保険最新情報Vol.842により示された臨時的な取扱いは、6月サービス提供分から適用することが可能です。

・算定にあたっては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(12報)」の内容をよく御確認いただき、介護支援専門員と連携の上、利用者から事前の同意を得られた場合に実施してください。なお、利用者からの同意は、事業所と利用者の双方の保護のため、原則として文書で得ることとしてください。文書以外の方法(郵送や電話)で同意を得る場合は、支援経過等に同意を得た日時や手段を記載しておくとともに、後日文書による同意を得ることとしてください。

 

参考

介護保険最新情報Vol.842「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(12報)」

Q&A

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(12報)」の取扱いについて、下記のとおりとしますので確認のうえ適切に御対応いただくようお願いします。

なお、通知等に記載がなく、下記Q&Aを確認してもなお不明な点がありましたら、担当までお問い合わせください。

No ページ数等  質問
町の取扱い方針
 1 事務連絡 第12報において示された取り扱いについては、①5月サービス提供分(6月10日までに請求)、②6月サービス提供分(7月10日までに請求)のどちらから適用すべきか。
②6月サービス分から適用する。
 2 事務連絡 利用者の同意取得の方法について、①同意書(書面)でいただくべきか、②口頭で同意をもらい、サービス計画書等に、2区分上位を算定する日を掲載するのみでよいか。

原則書面で同意を得ることとするが、事前に電話等で同意を得る場合は、サービス計画書等に日付、方法等を記録すること。その場合でも後日書面による同意を得るものとする。

 3 事務連絡
国からの通知の中で、利用者から事前に同意を得ることとされているが、今後同意を得た場合でも、6月サービス提供分から算定を行ってもよいか。
今後速やかに同意を取得すれば、6月サービス提供分から算定開始できることとする。

お問い合せ先

福祉課 介護保険部門

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 

電話:0548-33-2106

FAX:0548-33-0361

E-mail:fukushi@town.yoshida.shizuoka.jp