制度について
社会福祉法人又は市町村が経営する社会福祉事業体は、その社会的役割の一環として、事業所・施設所在地の都道府県知事・市町村長に申し出て、生計が困難な低所得者の利用者負担軽減に取り組みます。
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証の交付を受けた利用者は、社会福祉法人等が提供するサービスを利用した際に、1割負担分、食費、居住費が1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)軽減されます。
要件について
次のいずれかに該当する方が対象となります。
1.町県民税非課税者であって、次の5つの要件全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担を総合的に勘案し、特に生計が困難な者として町長が認めた者
①年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
②預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
④負担能力のある親族等に扶養されていないこと
⑤介護保険料を滞納していないこと
2.生活保護受給者
軽減割合
要件1に該当する方は対象サービスの利用者負担25/100、食費・居住費等(補足給付支給後)25/100
要件2に該当する方は対象サービスの個室居住費100/100が減額されます。
対象となるサービス
訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス
介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
申請について
毎年7月1日から翌年の6月30日までが有効期間となります。申請書を記入し、添付書類と併せて福祉課介護保険窓口まで提出してください。
更新について
前年度に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証が発行されている方には、毎年6月中旬ごろまでに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の更新についての御案内を郵送します。
なお、前年の町県民税が課税になる等要件に該当しない方には案内を送付しないことがあります。