制度について
介護保険の給付の対象となる福祉用具貸与については、介護度により給付できる福祉用具が決められていますが、厚生労働省が示した状態像(平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ)に該当する被保険者については、本来利用できない福祉用具貸与が例外的に使用できることとされています。
その他にも、介護支援専門員が必要と認める者について保険者の判断により、例外的に給付対象とすることができ、町ではケア会議等を通じて、適切な給付であるかを検討したうえで判断をしています。
申請について
厚生労働省が示した状態像に該当する被保険者について例外給付を申請する場合
事前に、担当の介護支援専門員から役場福祉課までご連絡ください。(申請書の提出不要)
それ以外の利用者について例外給付を申請する場合
・例外給付届出書
・主治医意見書、診断書又は福祉用具意見書のうちいずれか1点
・居宅サービス計画書第4表又は介護予防支援経過記録のうちいずれか1点
・その他福祉用具の例外的給付が必要となることについての検討の参考となる資料(ケアプラン等)
※添付資料について、申請書のその他に該当する書面により申請をする場合は事前に福祉課までお問い合わせください。
申請書類
例外給付届出書及び福祉用具意見書