原則1人につき一生涯で20万円です。
ただし、例外として、町内で他住所地へ転居した場合や、一度目の住宅改修工事時の認定より介護度が著しく(3段階以上)高くなった場合には、支給限度基準額がリセットされることがあります。
支給上限額
住宅改修にかかった費用の7割から9割を支給します。(所得により異なります。)
上限は、支給限度基準額(20万円)の7割であれば14万円、9割であれば18万円となります。
※平成30年8月から一定以上所得者の負担割合は2割または3割となり、住宅改修についても適用されます。
3割負担の方は、かかった費用の7割が支給されることとなり、上限は、支給限度基準額(20万円)の7割である14万円となります。負担割合については、負担割合証を確認してください。なお、領収日時点での負担割合を適用することになりますので、ご注意ください。