介護保険のサービスを利用する時には、保険証とは別に「介護保険負担割合証」が必要です。負担割合証には、サービス利用時の利用者負担の割合(1割~3割)が記載されています。負担割合は、前年度の所得により決定されます。
※要介護・要支援認定及び事業対象者の認定を受けていない方は負担割合証は発行されません。
※毎月7月中旬までに、翌年7月末までの有効期限の負担割合証が発行されます。 手続きは必要ありません。
負担割合の決定方法
介護保険の負担割合は、次のとおり決定されます。
負担割合 |
所得等要件 |
1割 |
1.生活保護を受けている方
2.本人が住民税非課税又は合計所得金額が160万円未満の方
3.本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、2割負担の要件に当てはまらない方
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2割 |
1.本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、年金収入+その他の合計所得金額が次の要件に当てはまる方
①同一世帯に65歳以上の人(本人含む)が1人の場合は280万円以上
②同一世帯に65歳以上の人(本人含む)が2人以上の場合は346万円以上
2.本人の合計所得金額が220万円以上で、3割負担の要件に当てはまらず、2割負担の要件に当てはまる方
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3割 |
1.本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が次の要件に当てはまる方
①同一世帯に65歳以上の人(本人含む)が1人の場合は340万円以上
②同一世帯に65歳以上の人(本人含む)が2人以上の場合は463万円以上
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