介護保険サービスに係る事故報告について
介護保険サービスに係る事故が発生した場合には、町に報告をしてください。
次の場合には報告が必要となります。
①死亡事故。
②事故発生後、利用者が医師の診察を受け、通院することとなった事故。
※介護老人保健施設の配置医師または医師による診察を含みます。
③利用者の容体が急変し、救急搬送となった場合。
提出様式
町では県の要領に基づき提出をお願いしています。
下記の要領及び介護保険最新情報を確認のうえ、報告様式に事故の内容を記載し提出してください。
静岡県事故報告要領
介護保険最新情報vol.943:介護保険施設等における事故の報告様式等について.pdf
事故報告様式.xlsx
事故報告書提出先
福祉課介護保険部門窓口へ持参、郵送、FAXまたはメールにて提出してください。
内容に疑義がある場合は、担当から詳細について問い合わせをすることがあります。