介護保険証等を紛失、破損等された方は役場窓口で再発行をすることができます。申請書類を記入の上、役場福祉課の窓口で再交付の申請をしてください。
再発行のできる保険証等
介護保険被保険者証(ピンク色)
介護保険負担割合証(オレンジ色)
介護保険資格者証(A4サイズの書類で枠が茶色のもの)
受給資格証明書(A4サイズの書類で枠が緑色のもの)
社会福祉法人等利用者負担減免確認証(白色)
介護保険負担限度額認定証(水色)
※40歳以上64歳以下の方で、要介護・要支援認定を受けていない方は介護保険証は発行されません。
※要介護・要支援認定または事業対象者の認定を受けていない方は介護保険負担割合証は発行されません。
※介護保険資格者証は介護保険の更新申請中の方のみ発行されます。
※受給資格証明書は要介護・要支援認定を受けている方が町外へ転出する場合に発行されることがあります。
※社会福祉法人等利用者負担減免確認証及び介護保険負担限度額認定証は申請を行い、認定された方だけに発行されます。