インボイス制度への対応について
インボイス制度の概要について
消費税が複数税率(8%、10%)となったことに伴い、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
導入後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。
インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページをご覧ください。
適格請求書発行事業者の登録を行いました
国・地方公共団体では、特別会計ごとに適格請求書発行事業者として登録を行っています。
吉田町では、水道事業会計、公共下水道事業会計、一般会計の登録を行いました。
それぞれの登録番号は下記のとおりです。
- 水道事業会計 T3800020000697
- 公共下水道事業会計 T6800020000793
- 一般会計 T5000020224243
※登録番号をクリックすると、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト(外部サイト)が開きます。
水道事業または公共下水道事業と取引をする事業者の方へ
適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請手続きを行う必要があります。手続等インボイス制度の詳細につきましては、上記国税庁ホームページを参照ください。
水道事業及び公共下水道事業に対して請求書をご提出いただく場合
消費税課税事業者様で適格請求書発行事業者になっている場合は、下記項目を記載したインボイスの交付をお願いします。
ただし、工事の前払金や中間前金払の請求の際は、インボイスの必要はありません。出来高部分払や完成払の際に、前払金等相当額と合算した金額でのインボイスが必要となります。
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
- 適格請求書発行事業者の名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日(課税資産の譲渡等を行った日)
- 取引の内容
- 適用税率ごとに記載した金額と消費税額
水道事業及び公共下水道事業発注の工事及び業務委託等に係る請求書について
インボイス制度実施にあたり、両事業発注の工事及び業務委託等に係る請求書について、下記のとおり御対応をお願いします。
適格請求書発行事業者の方
- 令和5年10月1日以降発行される請求書に、①登録番号、②消費税率、③消費税額、④検査合格年月日を記入してください。
※ただし、前払金及び中間前金払の請求については、②~④の記載は不要です。
- 前払金及び中間前金払が発生した工事等の完了時請求の場合、請負代金額に対する消費税額の記入をお願いします。
適格請求書発行事業者でない方
- ①登録番号、②消費税率、③消費税額、④検査合格年月日の記入は不要です。
- 契約時や請求書発行時等に登録の有無の確認をさせていただきます。
記載例等についてはこちら(吉田町水道事業及び公共下水道事業発注工事等に係る請求書について)をご覧ください。
お問合せ先
1. 水道事業会計
担当:上下水道課水道業務部門
電話:0548-33-2127
2. 公共下水道事業会計
担当:上下水道課下水道業務部門
電話:0548-33-1100
3. 一般会計
担当:会計課
電話:0548-33-2110