新型コロナウイルスに関する要介護認定更新申請の臨時的取扱いについて(終了)

介護保険の更新については、主治医の意見書及び訪問調査の結果に基づき介護認定審査会において決定されることとされていますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、被保険者への面会が困難な場合には、臨時的に従来の認定期間に12ヶ月の期間を合算し、介護保険証を更新する取扱いとすることとしていました。

この度、令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課の通知により、当町での臨時的な取扱いを終了することといたしました。

この臨時的な取扱いについては、原則として有効期間満了日が令和5年3月31までの被保険者に限り適用できます。

有効期間満了日が令和5年3月31までの被保険者で臨時的取り扱いを希望される方は、申請書裏面の「新型コロナウイルス感染拡大防止のためのチェックリスト」により、面会が困難であるかの確認をお願いします。チェックリストに一つでも該当があり、訪問調査の実施を希望しない方については、上記臨時的取り扱いにより介護保険証を更新しますので、申請書裏面の訪問調査を実施しないの箇所にチェックを入れて申請してください。なお、臨時的取り扱いにより有効期限を延長した場合は、要介護度は従来と同じになります。

 

要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書

 

 

更新の申請については従来通り必要となりますので、申請書を御記入の上、介護保険証を添えて下記のいずれかの方法により申請してください。

 

なお、新規認定申請及び区分変更申請については、主治医意見書及び訪問調査により、現在の状況を把握する必要があることから、従来通り実施します。その場合においても、感染拡大防止のための処置を行ったうえで実施していきます。

 

窓口で申請を行う場合

チェックリストに該当項目の有に〇をつけた上で、訪問調査の実施を希望しないの欄にチェックを入れ提出してください。

※申し出がない場合は通常の申請通り訪問調査の日程調整を行わせていただきます。申請時に訪問調査を希望するとした場合でも、その後の状況により、臨時的取り扱いに変更することも可能です。

 

郵送で申請を行う場合

チェックリストに該当項目の有に〇をつけた上で、訪問調査の実施を希望しないの欄にチェックを入れ、下記お問い合わせ(郵送先)に記載されている住所まで送付してください。なお、封筒に「介護認定更新申請書在中」等の記載をお願いします。

※記載がない場合は通常の申請通り訪問調査の日程調整を行わせていただきます。申請時に訪問調査を希望するとした場合でも、その後の状況により、臨時的取り扱いに変更することも可能です。

 

お問い合わせ(郵送先)

福祉課 介護保険部門

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地

お問い合せ先

福祉課 介護保険部門

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 

電話:0548-33-2106

FAX:0548-33-0361

E-mail:fukushi@town.yoshida.shizuoka.jp