制度について
低所得の要介護者が施設サービス(介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設)や短期入所サービスを利用したとき、食費・居住費(滞在費)について補足給付として特定入所者介護サービス費が支給されます。低所得の要支援者の短期入所サービス(食費・滞在費)については特定入所者介護予防サービス費が支給されます。
令和3年8月からの認定要件等の変更について
令和3年8月より対象となる人の要件や費用負担額が変更となります。
〇対象者
利用者負担段階 |
所得要件
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試算要件
(預貯金等合計額)
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単身 |
夫婦 |
第1段階 |
生活保護受給者
町民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
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1,000万円以下 |
2,000万円以下 |
第2段階 |
町民税
非課税
世帯
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課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額
(年金分を除く)の合計が80万円以下の方
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650万円以下 |
1,650万円以下 |
第3段階(1)
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課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額
(年金分を除く)の合計が80万円を超え120万円以下の方
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550万円以下
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1,550万円以下 |
第3段階(2)
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課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額
(年金分を除く)の合計が120万円を超える方
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500万円以下 |
1,500万円以下 |
〇居住費・食費の自己負担額(1日当たり)
利用者
負担段階
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居住費
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食費 |
従来型個室
(特養)
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従来型個室
(老健・療養)
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多床室 |
ユニット型
個室
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ユニット型
個室的多床室
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施設入所 |
短期入所 |
第1段階
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320円 |
490円 |
0円
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820円 |
490円 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
420円 |
490円 |
370円 |
820円 |
600円 |
390円 |
600円 |
第3段階(1)
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820円 |
1,310円 |
370円 |
1,310円 |
1,310円 |
650円 |
1,000円 |
第3段階(2)
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820円 |
1,310円 |
370円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,360円 |
1,300円 |
要件について(令和3年7月まで)
次のいずれの条件も満たす方が対象となります。
(1)前年度の住民税が非課税世帯で、配偶者も非課税の方
(2)預貯金額、有価証券等の金額が1,000万円以内(夫婦の場合2,000万円以内)の方
居住費・食費の自己負担限度額(令和3年7月まで)
介護保険負担限度額認定証が交付された場合、居住費・食費の1日当たりの上限は下表のとおりとなります。
区分 |
居住費 |
食費 |
従来型個室 |
多床室 |
ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
・生活保護受給者の方等
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が
町県民税非課税の方
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490円
(320円)
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0円
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820円 |
490円 |
300円 |
世帯全員が町県民税非課税で、前年度
の合計所得金額と課税年金収入額と非
課税年金収入額が80万円以下の方等
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490円
(420円)
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370円 |
820円 |
490円 |
390円 |
世帯全員が町県民税非課税で、上記の
要件に該当しない方
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1,310円
(820円)
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370円 |
1,310円 |
1,310円 |
650円 |
※()内の金額は、介護老人福祉施設(特養)に入所・短期入所介護を利用した場合
申請について
負担限度額認定証は、その年の8月1日から翌年の7月31日が有効期限となります。
申請書類を提出いただいて、審査の結果、負担減額認定証が発行される場合は、申請した月の1日にさかのぼって効力を発揮します。
更新について
前年度に負担限度額認定証が発行されている方には、毎年7月中旬ごろまでに負担限度額認定証の更新についての御案内を郵送します。
なお、前年の町県民税が課税となった方には案内を送付しないことがあります。