保険料の決まり方

 介護保険料の額は原則として、介護サービス給付費の23%を、町内にお住まいの65歳以上の人の人数で割った額を基準として算定しています。

 令和3年度から今後3年間の基準額は年額60,000円(月額5,000円)です。

 それぞれの人の保険料は、所得条件(本人の前年の収入や所得、本人及び世帯員の住民税課税状況)に応じて10段階に分かれています。

令和3年度から5年度までの月額保険料と年額保険料

所得段階

対象者の所得条件

月額

保険料

年額

保険料

第1段階

(基準額

×0.3)

  • 生活保護を受けている人
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の人
  • 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

1,500円

18,000円

第2段階

(基準額

×0.5

  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人

2,500円

30,000円

第3段階

(基準額

×0.7)

  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人

3,500円

42,000円

第4段階

(基準額

×0.9)

  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

4,500円

54,000円

第5段階

(基準額)

  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人

5,000円

60,000円

第6段階

(基準額

×1.2)

  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

6,000円

72,000円

第7段階

(基準額

×1.3)

  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

6,500円

78,000円

第8段階

(基準額

×1.5)

  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

7,500円

90,000円

第9段階

(基準額

×1.7)

  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の人

8,500円

102,000円

第10段階

(基準額

×1.8)

  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の人

9,000円

108,000円

  • 第1段階から第3段階までは公費が投入されており、上記の表は保険料が軽減された額となっております。
  • 保険料(年額)の100円未満は切り捨てます。
  • 「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、⼀定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
  • 「課税年金収入額」とは、公的年金などの収入金額になります。遺族年金、障害年金、老齢福祉年金は含まれません。
  • 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、令和2年分所得から給与所得及び公的年金等に係る雑所得が含まれている場合にはその合計額から10万円を控除することになりました。控除後の額が10万円を下回る場合は合計所得を0とします。


【参考】令和2年度の月額保険料と年額保険料

 

所得段階

対象者の所得条件

月額保険料

年額保険料

第1段階

(基準額

×0.3)

  • 生活保護を受けている人
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の人
  • 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

1,440

17,280円

第2段階

(基準額

×0.5

  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人

2,400

28,800

第3段階

(基準額

×0.7)

  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人

3,360

40,320

第4段階

(基準額

×0.9)

  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

4,320

51,840

第5段階

(基準額)

  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人

4,800

57,600

第6段階

(基準額

×1.2)

  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

5,760

69,120

第7段階

(基準額

×1.3)

  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人

6,240

74,880

第8段階

(基準額

×1.5)

  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人

7,200

86,400

第9段階

(基準額

×1.7)

  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の人

8,160

97,920

第10段階

(基準額

×1.8)

  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の人

8,640

103,680

  • 1段階から第3段階までは公費が投入されており、上記の表は保険料が軽減された額となっております。
  • 保険料(年額)の100円未満は切り捨てます。
  • 「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、⼀定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
  • 「課税年金収入額」とは、公的年金などの収入金額になります。遺族年金、障害年金、老齢福祉年金は含まれません。
  • 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。年金収入のみの人であれば、年金収入額から、公的年金等控除額を差し引いた金額になります。

保険料の納め方

 1号被保険者の保険料は、65歳の誕生日の前日がある月(1日が誕生日の人は前月)の分から納めていただきます。保険料の納め方には、特別徴収と普通徴収があります。

特別徴収

老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金を年額18万円以上受給している人は、原則として年金から差し引かれます。(1回の年金でおよそ2ヶ月分差し引かれます。)

特別徴収にあたっての手続きは特に必要ありません。

普通徴収

年金額が年額18万円未満の人や老齢福祉年金を受給している人は、町から送られた納付書または口座振替で納めていただきます。原則、納期は5月から翌年2月までの年6回です。

 また、年金額が年額18万円以上の人でも次のような場合は普通徴収となります。

  1. 年度途中で65歳になった。
  2. 年度途中で年金の受給が始まった、または止まった。
  3. 年度途中で他市町村から転入した。
  4. 収入申告の修正などにより、年度途中で所得段階の区分が変更になった。
  5. 年金の現況届の提出が遅れ、⼀時的に年金支給が停止された。
  6. 年金を担保に借り入れした。

 

保険料を納め忘れると

 介護保険制度は社会全体で要介護者を支えあう制度です。災害その他特別の事情がない限り、介護保険料を一定期間以上滞納している場合は、サービスを利用する際に、滞納期間に応じて次のような給付制限が行われます。 

  • 1年以上滞納している場合 

 介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで市から利用者負担額を差し引いた額の払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更になります。 

  • 1年6ヶ月以上滞納している場合 

 償還払いになった給付費の一部または全部を、一時的に差し止められるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。 

  • 2年以上滞納している場合 

 介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられ、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなります。(給付額の減額)

 ※平成30年8月から所得が一定の基準より高い人が滞納すると利用者負担が4割に引き上げられます。

また、保険料の納付について督促を受けた人が指定された期日までに納付しないときは、滞納処分により、財産の差押を行う場合があります。

保険料の減免申請

 災害、失業、倒産など特別な事情で介護保険料の納付が困難な人には、介護保険料の納付の猶予や減免などの制度があります。

減免事由

  • 災害等により、住宅又は家財の損失、損壊等があったとき
  • 心身に重大な障害を受けたり、長期間入院したことにより、収入が著しく減少した者
  • 失業、廃業、病気により著しく収入の減少のあった者
  • 干ばつ、凍霜害による農業被害及び不漁による漁業被害にあったとき
  • その他特別な事情
手続き方法
  • 普通徴収の方法により保険料を徴収されている方については納期限前7日まで
  • 特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日まで

以下の申請に必要な書類等をもって申請してください。

  • 保険証、最近3ヶ月の収入を証明できるもの(給与明細書、年金支払通知書、雇用保険受給資格者証など)、世帯主及び世帯の国保加入者の預貯金通帳並びに有価証券など。

この他にも申請する減免の種類によって必要な書類がありますので、詳しくは福祉課へご確認ください。

お問い合せ先

福祉課 介護保険部門

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 

電話:0548-33-2106

FAX:0548-33-0361

E-mail:fukushi@town.yoshida.shizuoka.jp