要介護の方のケアプランで、一定回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けたケアプランについては、町への届出が必要となります。

下記の回数を超えたケアプランを作成する場合には、届出書の提出をお願いします。

 

届出が必要となる回数

 

要介護度 届出が必要となる回数
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回

※身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービス(サービスコード上の表記が「身体○生活○」となっているサービス)については対象となりません。

 

提出の期限

居宅サービス計画を交付した翌月の末日までに提出してください。

 

 

 

申請書等

申請書

訪問介護(生活援助中心型)に係る届出書

 

添付書類

(1) 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し

※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名がある者の写し

※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可

(2) 利用者基本情報

(3) アセスメント表

 

お問い合せ先

福祉課 介護保険部門

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 

電話:0548-33-2106

FAX:0548-33-0361

E-mail:fukushi@town.yoshida.shizuoka.jp