介護保険事業を行うに当たっては、指定を受ける必要があります。

町では、居宅介護支援介護予防支援地域密着型サービス及び総合事業の指定を行います。

6年ごとの更新となります。

なお、当町では国の示す指針に従い、書類の提出の簡素化を図っております。

詳細についてはこちらをご覧ください。

なお、本ページに記載のある様式は、厚生労働省が示す様式と同じものです。

居宅介護(予防)サービス事業所

指定(更新)申請等の提出にあたっては、町の条例及び規則により、指定に関する内容を確認してください。

必要書類

地域密着型(介護予防)サービス事業所

指定(更新)申請等の提出にあたっては、町の条例及び規則により、指定に関する内容を確認してください。

必要書類

総合事業

町が指定する新しい総合事業のサービスは、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスとなります。

なお、緩和した基準によるサービス、住民主体のサービス、短期集中型リハビリサービス及び移動支援サービスを検討している事業者または団体は、直接役場までお問い合わせください。

指定(更新)申請の提出にあたっては、町の要綱要領により、内容を確認いただくようお願いします。

必要書類

介護サービス事業者における業務管理体制の整備に関する届出について

平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

 

事業所の事業展開地域により、提出先が異なります。

 

  区分 届出先
1 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣  
2 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
3 全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者  指定都市の長
4

全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者  ※

中核市の長
5 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者
市町村長
6 1から5以外の事業者 都道府県知事

※ 指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は届出先が都道府県知事となります。

 

届出様式

整備・区分の変更に関する届出書

届出事項の変更届

区分

届出先

1

事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、3以上の地方厚生局の区域に所在する事業者

厚生労働大臣(本省)

2

事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、1又は2の地方厚生局の区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

3

全ての事業所等が1の指定都市内に所在する事業者

指定都市の米印(黒)1

4

地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町内に所在する事業者

事業所等が所在する市町米印(黒)2

5

上記以外の事業者

静岡県知事

区分

届出先

1

事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、3以上の地方厚生局の区域に所在する事業者

厚生労働大臣(本省)

2

事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、1又は2の地方厚生局の区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

3

全ての事業所等が1の指定都市内に所在する事業者

指定都市の米印(黒)1

4

地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町内に所在する事業者

事業所等が所在する市町米印(黒)2

5

上記以外の事業者

静岡県知事

区分

届出先

1

事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、3以上の地方厚生局の区域に所在する事業者

厚生労働大臣(本省)

2

事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、1又は2の地方厚生局の区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

3

全ての事業所等が1の指定都市内に所在する事業者

指定都市の米印(黒)1

4

地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町内に所在する事業者

事業所等が所在する市町米印(黒)2

5

上記以外の事業者

静岡県知事