○社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱

平成12年4月21日

要綱第14号

(目的)

第1条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険の保険給付に係るサービスを利用する低所得で生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)に対し、利用者負担額の一部を軽減することにより当該サービスを利用しやすくするため、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付し、もって介護保険制度の円滑な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「社会福祉法人等」とは、介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる町長に対して利用者負担の軽減制度を行う旨の申出をした社会福祉法人及び町長が利用者負担の軽減制度を行う必要があると認めた社会福祉事業を経営する他の事業主体をいう。

2 この要綱において「軽減制度」とは、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、町長から交付された確認証を提示した者に対し、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うことをいう。

3 この要綱において「対象サービス」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第8条第2項に規定する「訪問介護」(以下「訪問介護」という。)

(2) 法第8条第7項に規定する「通所介護」(以下「通所介護」という。)

(3) 法第8条第9項に規定する「短期入所生活介護」及び法第8条の2第7項に規定する「介護予防短期入所生活介護」(以下「短期入所生活介護」という。)

(4) 法第8条第15項に規定する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)

(5) 法第8条第16項に規定する「夜間対応型訪問介護」(以下「夜間対応型訪問介護」という。)

(6) 法第8条第17項に規定する「地域密着型通所介護」(以下「地域密着型通所介護」という。)

(7) 法第8条第18項に規定する「認知症対応型通所介護」及び法第8条の2第13項に規定する「介護予防認知症対応型通所介護」(以下「認知症対応型通所介護」という。)

(8) 法第8条第19項に規定する「小規模多機能型居宅介護」及び法第8条の2第14項に規定する「介護予防小規模多機能型居宅介護」(以下「小規模多機能型居宅介護」という。)

(9) 法第8条第22項に規定する「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」

(10) 法第8条第23項に規定する「複合型サービス」(以下「複合型サービス」という。)

(11) 法第8条第27項に規定する「介護老人福祉施設」又は介護保険施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する「特定介護老人福祉施設」に入所する者に対して提供される「介護福祉施設サービス」(以下「介護福祉施設サービス」という。)

(12) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(以下「介護予防訪問介護相当サービス」という。)

(13) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(以下「介護予防通所介護相当サービス」という。)

4 この要綱において「1割負担額」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費の額を控除した額、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第42条の2第2項に規定する地域密着型サービス費の額を控除した額、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の額を控除した額、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号。以下「地域密着型介護予防算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第54条の2第2項に規定する地域密着型介護予防サービス費の額を控除した額、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号。以下「施設算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第48条第2項に規定する施設介護サービス費の額を控除した額又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の2第1項第1号イの厚生労働大臣が定める基準の例により算定した介護予防訪問介護相当サービスに係る費用の額(その額が現に当該訪問介護等に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護等に要した費用の額とする。)から、法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額を控除した額をいう。

5 この要綱において「特定入所者介護サービス費」とは、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。

6 この要綱において「食費」とは、施行規則第61条第1号イ及び第2号イ、第65条の3第1号イ、第2号イ、第3号イ、第6号イ及び第7号イ、第79条第1号、第84条第1号イ及び第2号イ並びに第85条の3第1号イ及び第2号イに規定する食事の提供に要する費用から特定入所者介護サービス費を控除した額をいう。

7 この要綱において「居住費」とは、施行規則第61条第2号ロ及び第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用、同規則第65条の3第2号ロ、第7号ロ及び第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用並びに第65条の3第5号ロ第6号ロ及び第79条第2号に規定する居住に要する費用から特定入所者介護サービス費を控除した額をいう。

8 この要綱において「旧措置入所者」とは、施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

9 この要綱において「利用者負担額」とは、次の各号に掲げる対象サービスの区分に応じ、当該各号で定める額をいう。

(1) 訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護相当サービス及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1割負担とする。ただし、吉田町訪問介護利用者負担助成要綱(平成12年吉田町要綱第15号)に規定する訪問介護利用者負担額減額証の交付を受けた者であって、当該要綱に規定する助成を受けている場合は、当該助成相当額を控除した額とする。

(2) 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防通所介護相当サービス 次の及びに掲げる額の合算額とする。

 1割負担額

 食費

(3) 短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス 次の及びに掲げる額の合算額とする。ただし、短期入所生活介護において、生活保護受給者の個室の居住に要する費用の額は、軽減の対象とする。

 1割負担額

 食費

 居住費

(4) 介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 次の及びに掲げる額の合算額とする。ただし、旧措置入所者であって、かつ、利用者負担割合が100分の5以下のもの(以下「実質的負担軽減者」という。)のうちユニット型個室の居住に要する費用の額及び生活保護受給者の個室の居住に要する費用の額は、軽減の対象とする。

 1割負担額

 食費

 居住費

(軽減事業)

第3条 社会福祉法人等は、町長から確認証を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の一部を軽減することとする。

2 前項の軽減の割合は、利用者負担額の4分の1とする。ただし、次条に該当する者のうち、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく老齢年金受給者については、利用者負担額の2分の1とし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担の全額とする。

3 第1項に規定する社会福祉法人等は、当該社会福祉法人等を所管する都道府県に対して利用者負担軽減の申出をした者に限る。

4 平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日、令和元年10月1日又は令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に該当する者については、第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は、町が行う介護保険の被保険者のうち法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者であり、かつ、町民税非課税である者で、次の各号のいずれにも該当する者及び生活保護受給者とする。ただし、実質的負担軽減者のうちユニット型個室以外に入所する者及び生活保護受給者のうち個室以外に入所する者を除く。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(確認証の申請及び認定)

第5条 第2条第3項に規定する対象サービスを利用する者が軽減を申請する場合は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の確認申請書に収入等申告書兼課税状況調査同意書(様式第3号)を添付しなければならない。

3 第1項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

4 町長は、第1項の申請があったときは、承認の可否を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、承認の場合は確認証を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第6条 確認証の有効期限は、確認証を交付した月の属する年度の翌年度(確認証を交付した月が4月、5月又は6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月末日までとする。

(確認証の更新)

第7条 確認証の更新の申請は、7月末日までに行わなければならない。

2 前項の申請をするには、確認申請書を町長に提出しなければならない。

(確認証の再交付)

第8条 確認証の交付を受けたものは、交付された確認証を紛失又は破損した場合には、確認証の再交付を町長に申請することができる。

2 前項の申請をするには、確認申請書を町長に提出しなければならない。

3 破損した場合の第1項の申請には、前項の確認申請書に、その確認証を添えなければならない。

4 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を町長に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第9条 確認証の交付を受けた者は、被保険者の住所又は氏名を変更したときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証記載事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出には、被保険者証を提示して行うものとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者は次の事由が生じたときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が転居又は死亡により吉田町の被保険者でなくなったとき。

(3) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(4) 生活保護受給者又は支援給付受給者でなくなったとき。

(5) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 町長は、確認証の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第11条 減免対象者は、対象サービスを利用する際、社会福祉法人等が経営する当該対象サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に対して確認証を提示するとともに、利用者負担額から減免額を控除した額を事業者に支払わなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月26日要綱第18号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月28日要綱第19号)

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

(平成15年6月1日要綱第15号)

この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年12月28日要綱第38号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による利用者負担減免確認証交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 第4条の軽減対象者は、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に限り、同条に規定する者及び介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。次項において「特定被保険者」という。)のうち次の各号のいずれにも該当する者とする。(以下「経過措置軽減対象者」という。)

(1) 年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

3 経過措置軽減対象者の軽減の割合は、第3条の規定にかかわらず、利用者負担額の8分の1とする。

4 経過措置軽減対象者の軽減となる利用者負担額のうち、食費及び居住費については、第2条第6号及び第7号の規定にかかわらず、次の各号に定めるものとする。

(1) 「食費」とは、施行規則第61条第1号イ及び第2号イ、第65条の3第1号イ、第2号イ及び第5号イ、第79条第1号、第84条第1号イ及び第2号イ、第85条の3第1号イ並びに第2号イに規定する食事の提供に要する費用をいう。ただし、当該額が法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額を超える場合には、当該食費の基準費用額とする。

(2) 「居住費等」とは、施行規則第61条第2号ロ及び第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用、施行規則第65条の3第2号ロ及び第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用、施行規則第65条の3第5号ロ及び第79条第1項第2号に規定する居住に要する費用をいう。ただし、当該額が法第51条の2第2項第2号及び第61条の2第2項第2号に規定する居住費の基準費用額を超える場合には、基準費用額とする。

(平成21年11月30日要綱第33号)

この要綱は、平成21年12月1日から施行し、改正後の社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日要綱第25号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第26号)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止されたものであって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第4条に該当するものについては、第3条第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(平成30年6月29日要綱第25号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年9月28日要綱第31号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月26日要綱第22号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月28日要綱第50号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱

平成12年4月21日 要綱第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成12年4月21日 要綱第14号
平成12年12月26日 要綱第18号
平成12年12月28日 要綱第19号
平成15年6月1日 要綱第15号
平成19年12月28日 要綱第38号
平成21年11月30日 要綱第33号
平成23年4月1日 要綱第25号
平成26年4月1日 要綱第26号
平成30年6月29日 要綱第25号
平成30年9月28日 要綱第31号
令和元年9月26日 要綱第22号
令和2年9月28日 要綱第50号
令和3年3月31日 要綱第22号