○吉田町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要領

平成29年3月31日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、吉田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年吉田町要綱第23号)第5条に規定する指定事業者の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。

(指定の有効期間)

第3条 省令第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。

(事業所の指定)

第4条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、審査結果通知書(様式第1号又は様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(指定の更新)

第5条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、審査結果通知書(様式第1号又は様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(指定の拒否)

第6条 町長は、前条第1項に規定する指定事業者の指定について、次の各号のいずれかに該当するときは、指定事業者の指定をしない。

(1) 当該事業者が法人でないとき。

(2) 当該事業者が吉田町暴力団等排除条例(平成24年吉田町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者と認められたとき。

(3) 当該事業者を指定することにより、町の介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過し、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあるとき。

(変更の届出等)

第7条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から起算して10日以内に町長に提出しなければならない。

2 省令第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、当該事業を再開しようとする日の1か月前までに町長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、法第115条の45の9(第1号を除く。)の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は当該指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第3号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第9条 町長は、第5条第7条及び前条の規定による指定、指定の更新、届出の受理又は指定の取消し等並びに省令第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理をしたときは、当該指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 介護保険事業者番号

(2) 当該指定事業者の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月

(5) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間

(6) 運営規程

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(告示)

第10条 町長は、第5条第1項の規定による指定をしたとき、第7条の規定による廃止の届出を受けたとき、又は第8条の規定による取消し若しくは停止をしたときは、当該事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 介護保険事業者番号

(2) 当該指定事業者の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(5) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間

(6) サービスの種類

(委任)

第11条 この要領に規定するもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日要領第4号)

この要領は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日要領第4号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要領第5号)

(施行期日)

1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現に改正前の様式によりなされた申請は、この要領による改正後の様式によりなされた申請とみなす。

(令和6年3月29日要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日前に、この要領による改正前の吉田町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要領の一部を改正する要領の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請又は届出については、この要領による改正後の同要領の規定により行われた申請又は届出とみなす。

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吉田町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要領

平成29年3月31日 要領第2号

(令和6年4月1日施行)