○吉田町指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業者の指定、指定の変更、指定の取消し及び指定の効力停止(以下「指定等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の取消し等)
第5条 法第115条の26に該当する場合においては、当該指定介護予防支援事業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(1) 介護保険事業者番号
(2) 当該指定介護予防支援事業者の名称
(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(5) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間
(6) 運営規定
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第7条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業者番号
(2) 当該指定介護予防支援事業者の名称
(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(6) サービスの種類
(実施細目)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成30年9月28日規則第18号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。