○吉田町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。

(指定の申請及び更新)

第3条 法第79条第1項の規定により指定事業者の指定を受けようとする者は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 法第79条の2第1項の規定により指定事業者の更新を受けようとする者は、当該指定の有効期間の満了する2月前から1月前までに、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(指定事業者の指定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、指定の適否を審査し、指定居宅介護支援事業者指定(更新)審査結果通知書(様式第3号又は様式第4号)により、当該申請をした者に審査結果を通知するものとする。

2 前項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、法第82条第1項に規定する指定の申請事項に変更があったときは、指定居宅介護支援事業者指定内容変更届出書(様式第5号)を変更があった日から起算して10日以内に町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、休止し又は再開しようとするときは、指定居宅介護支援事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)を当該廃止、休止又は再開の日の1月前までに町長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第6条 町長は、法第84条の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は当該指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定居宅介護支援事業者指定取消(停止)通知書(様式第7号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第7条 町長は、第3条から前条までの規定による指定、指定の更新、届出の受理又は指定の取消し若しくは停止をしたときは、当該指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 介護保険事業者番号

(2) 指定介護予防支援事業者の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(5) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間

(6) 運営規定

(7) 管理者の氏名及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第8条 町長は、法第85条の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 介護保険事業者番号

(2) 当該指定居宅介護支援事業者の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第19号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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吉田町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月31日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)