○吉田町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第3条 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該施設に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業者情報の提供)

第4条 町長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第82条各項の規定による届出の受理をしたときは、当該指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 介護保険事業者番号

(2) 指定介護予防支援事業者の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(5) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間

(6) 運営規定

(7) 管理者の氏名及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第5条 町長は、法第85条の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 介護保険事業者番号

(2) 当該指定居宅介護支援事業者の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第19号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う関係規則の整備に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。

吉田町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月31日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成30年3月31日 規則第9号
平成30年9月28日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第12号
令和6年3月29日 規則第6号