要介護の方のケアプランで、一定回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けたケアプランについては、町への届出が必要となります。
下記の回数を超えたケアプランを作成する場合には、届出書の提出をお願いします。
※身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービス(サービスコード上の表記が「身体○生活○」となっているサービス)については対象となりません。
居宅サービス計画を交付した翌月の末日までに提出してください。
訪問介護(生活援助中心型)に係る届出書
(1) 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名がある者の写し
※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可
(2) 利用者基本情報
(3) アセスメント表
福祉課 介護保険部門
〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地
電話:0548-33-2106
FAX:0548-33-0361
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