2016年1月17日 作成
戸籍の届出
令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本等の添付が不要になりました。
婚姻届、養子縁組届などを本籍地ではない自治体に届出する場合、戸籍全部事項証明書が必要になっていましたが、令和6年3月1日から添付が不要になりました。詳細については、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
戸籍の届出には様々な種類があり、届出人となることができる人や、届出ができる期間が定められています。
※注意していただきたいこと
- 戸籍の届出人とは、戸籍に関する届出をする人(例:婚姻届であれば、結婚する2人)のことであり、窓口に書類を提出する人とは限りません。必要事項が記載されていれば使者による提出も可能です。
- 虚偽の届出を防ぐため、一部届出の際に窓口で本人確認をさせていただいております。皆様のご協力をお願いいたします。
届出の種類
婚姻届 出生届 離婚届 死亡届 転籍届など…
ここに掲載している以外の戸籍届出についての御相談は、町民課住民窓口部門までお願いします。
婚姻届
婚姻関係を結び、法律上夫婦となる届出です。
婚姻に伴う住所の変更や、名義変更などについてはこちらのチェックリストもご参考ください。
婚姻届の記入例
届出人
夫と妻(婚姻する2人)
届出期間
任意(届け出た日から法律上夫婦となります。)
持ち物
- 婚姻届 (必要事項が記載され、証人欄にも2人分の記載があるもの)
- 本人確認書類 (運転免許証等)
その他…
- 婚姻届は「法律上夫婦となり、夫婦で新しい戸籍をつくる」届出となります。
婚姻届だけでは住所は変更となりませんのでご注意ください。住所の変更についてはこちら。
出生届についてはこちら
離婚届
協議、裁判等により婚姻関係を解消する届出です。
- 協議離婚
- 裁判離婚(調停・審判・判決・和解・請求の認諾等)
記入例
協議離婚届の記入例
裁判離婚届の記入例
届出人
- 協議離婚…夫と妻(離婚する2人)
- 裁判離婚…申立人
届出期間
- 協議離婚…任意(協議離婚の場合、届け出た日から法律上婚姻関係が解消となります。)
- 裁判離婚…成立・確定した日から10日以内
持ち物
- 離婚届書(協議離婚の場合は、必要事項が記載され、証人欄にも2人分の記載があるもの)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 裁判離婚の場合は下記のとおり
調停調書の謄本(調停離婚の場合)
審判・判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
和解・認諾の調書の謄本(和解、認諾離婚の場合)
死亡届
ご家族や一緒に暮らしている方が亡くなった際に行う届出です。
届出人
親族・同居人
※死亡届の届出人となることができる人は法律で決まっておりますので、不明な点がある場合は事前にお問い合わせください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
持ち物
- 死亡届(右半分の「死亡診断書」部分に医師の証明がされているもの)
その他…
- 火葬の時間を選択していただいたあと、町民課から吉田町牧之原市広域施設組合に確認をとり、火葬の時間を決定いたします。決定した時間で「火葬許可証」をおつくりします。
- 死亡届を受理いたしますと、原則としてお渡しすること、お見せすることができなくなります。窓口に届出をする前に、必ずコピーをお取りいただきますようお願いをしております。(役場1階ロビーにコピー機がございます。)
- 火葬許可証をお渡しする際、「吉田町役場関係課における、亡くなられた方に関するお手続き内容や持ち物」が記載された封筒をお渡ししております。後日で問題ございませんので、参照いただいて該当各課でのお手続きをお願いします。
転籍届
本籍地を移動するための届出です。
届出人
戸籍の筆頭者(及び配偶者)
届出期間
任意(届け出た日から新しい本籍地となります)
持ち物