お住まいの自治体(市区町村)が変わることになったら、前住所地で「転出」手続きをして、新住所地に住み始めて14日以内に「転入」手続きをする必要があります。
なお、吉田町内で住所を異動する場合は、新しい住所地に住み始めてから「転居」の手続きをする必要があります。
記入していただく書類はどの手続きでも共通で、「住民異動届」といいます。窓口に備え付けてありますが、事前に記入して持参したい場合等は下記のPDFファイルを印刷してご利用ください。
(手続き別の記入例はそれぞれの項目のところにあります。)
【様式】住民異動届
※ボールペンで記入してください。(鉛筆・消えるボールペンで書かれたものは受付できません。)