現在の住所地(吉田町)から他市町村に住所を異動することです。新住所地に住み始めてからでも転出の手続きは出来ますが、郵送でやりとりをする場合、郵送料はお客様の負担となりますので、転出する1~2週間前に、窓口にお越しいただいて手続きしていただきますようお願いします。

 

届出人

本人または転出元世帯の世帯員(※それ以外の方は委任状が必要となります。)

 

届出期間

転出するまでの間、もしくは転出後14日以内

 

持ち物

 

その他

  • 申請書の審査後、転出証明書を交付します。(転出される方の中に住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、カードを利用した「特例転出」が出来ますので、お手続き時ご相談ください。)
  • 転出証明書は、新しい市区町村に住み始めたときに転入のお手続きで必要となります。転入先の市町村役場に提出してください。
  • 国民健康保険 児童手当 学校の手続き 介護保険証の手続き等、家族構成や保険の加入状況によってお手続き内容が変わる場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。

住民異動届記入例 

【記入例】【転出】吉田町住民異動届.pdf

【記入例】【転出】吉田町住民異動届(混合).pdf

 

窓口電話原付郵便ゴミ学校学校その他手続き

 

 

よくあるお問い合わせ

 

 

Q.転出の手続きをせずに遠方に引っ越してしまったらどうしたらいいの?

A.既に遠方に引っ越してしまい、前住所地(吉田町)に転出手続きに行くことができない場合は、郵便で転出証明書を請求することができます。下記のものを「吉田町役場 町民課 住民窓口部門」宛てにお送りください。

  • 請求書(必要事項を必ずご記入ください)  住民異動届(郵便用).pdf
  • 本人確認書類(運転免許証等)の両面コピー
  • 返信用封筒(切手を貼り、返送先住所(請求者新住所)を記入したもの)

こちらで請求書を確認・審査したうえで転出証明書を郵送いたします。なお、審査、送付等にお時間がかかりますことをご承知おきください。

また別の方法として、前住所地(吉田町)にお住まいのとき同一世帯だった方が吉田町にいらっしゃれば、その方に転出の手続きを行ってもらい、交付された転出証明書を送ってもらう。という方法も可能です。

なお、転出手続きが済みましたら「よしだ町民カード」は自動的に廃止となりますので、廃棄していただいて結構です。国民健康保険証については、郵便で請求書を送るときに同封する等していただき、必ずご返送ください。紛失してしまった場合は町民課国保部門(0548-33-2103)までご連絡ください。

手続き全般や書類の書き方について、ご不明な点がありましたら、下記町民課住民窓口部門へお問い合わせください。