2016年1月17日 作成

国民健康保険(略称:国保)

国保に加入できるのは

0548-33-2103 町民課国保部門

 次の方以外はすべて加入してください。

  • 職場の健康保険に加入している方
  • 生活保護を受けている方

国保に入りたい、やめたい

0548-33-2103 町民課国保部門
こんなとき
国保に入りたい 他の市町村から転入した
職場の健康保険をやめた
子どもが生まれた
生活保護を受けなくなった
国保をやめたい 他の市町村に転出した
職場の健康保険に入った
死亡した
生活保護を受けることになった
その他 町内で住所変更・氏名変更・世帯主変更のとき
保険証をなくしたり汚して使えないとき

ご注意

  • 届出は14日以内にお願いします。

国保で受けられる給付は

0548-33-2103 町民課国保部門

高額医療費が受けられます。

  • 支払った医療費が高額で一定の基準以上の場合、その超えた額を国保が負担し、支給します。                支給対象となった方には、国保部門より申請のご案内をいたします。

出産育児一時金が受けられます。

  • 出産したときに支給されます。                                             出生届の提出があった際にご案内いたします。

葬祭費が受けられます。

  • 被保険者が亡くなられたとき葬祭費が支給されます。                                  死亡届の提出があった際にご案内いたします。

療養費が受けられます。

  • 医師の指示でコルセットなどの補装具を使用したときなど、請求することにより、自己負担額を差し引いた額が払い戻されます。

 申請に必要なもの

   療養費支給申請書.pdf

 国民健康保険証

 領収書

 印鑑

 世帯主の預金通帳

 診療報酬明細書(自費で治療を受けた場合)

 医師の意見書(治療用装具を作成した場合)

国民健康保険税は

0548-33-2107 税務課

令和5年度の国民健康保険税について。

国民健康保険税は、目的別に「基礎課税分(医療)」「後期高齢者支援分」「介護保険分(40歳以上65歳未満の方が該当)」があり、その合算額が税額になります。

基礎課税分は、所得割額・被保険者均等割額・世帯別平等割額の3項目を算定し、後期高齢者支援分と介護保険分は、所得割額・被保険者均等割額の2項目を算定します。それらの算定額を合算し年8回(7・8・9・10・11・12・1・2月)に分けて納付します。

令和5年度

区分 基礎課税分(医療) 後期高齢者支援分 介護保険分 備考
1 所得割額 6.30% 2.60% 2.00% 令和3年中の所得をもとに計算

2

均等割額 24,000円 10,800円 12,000円 世帯の加入者1人当たりの金額
3 平等割額 28,800円

    -

- 1世帯当たりの金額
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

※介護分が含まれるのは、40歳以上65歳未満の方

※令和2年度より資産割額は廃止されています。

添付のExcelファイルを利用して吉田町の国民健康保険税額が試算出来ます。
ただし、下記の項目については試算額に反映されません。

 

 R5国保税試算計算表(HP用).xls

 

試算額に反映されない事項

  1. 7・5・2割軽減
  2. 年齢が年度途中で40歳になられる方、又は65歳になられる方(介護保険分が基礎課税分とは別に、月割で課税されるため)
  3. 世帯内に後期高齢者医療制度に加入されている方がいる場合(軽減措置等の制度に該当する場合がありますが、それらが反映されません)
  4. 分離課税所得がある場合

※このExcelファイルはあくまでも概算用です。決定税額と相違する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

納付方法は

0548-33-2107 税務課

公的年金から天引きされる特別徴収と、納付書または口座振替により納めていただく普通徴収があります。特別徴収対象者で、未納がなく口座振替により納付いただける方については、申請により普通徴収にすることができます。

 

保健事業

特定健診

40歳から74歳までの吉田町国民健康保険被保険者を対象に、特定健診を実施しています。

また、75歳以上の後期高齢者を対象にした、健康診査も同様に実施しています。

黄色い封筒で受診券を送付しているので、積極的に受診してください。

 

人間ドック助成

吉田町国民健康保険被保険者、後期高齢者医療制度被保険者を対象に、人間ドック受診費用の助成を実施しています。

助成を受けるには事前申請が必要です。被保険者証をご持参の上、町民課国保部門にて申請してください。

助成を受けられる健診機関、助成額等につきましては、下記を参照してください。

 

特定健診 後期高齢者健康審査・人間ドック助成.pdf

 

  

国民健康保険データヘルス計画について

吉田町国民健康保険データヘルス計画は、健診やレセプトのデータ分析により、吉田町国民健康保険被保険者の健康課題を明確にし、課題解決に向けた効果的な保健事業を展開していくことを目的として、平成30年度から令和5年度の6年計画で策定しています。計画の全文は以下のとおりとなっています。

吉田町第2期データヘルス計画.pdf

交通事故等にあったとき(第三者行為)

交通事故など第三者(他人)の行為によって怪我を負った場合でも、国民健康保険を使って治療を受けられます。

しかし、その際の治療費は、本来加害者が負担するべきものであるため、国民健康保険が立て替えた後、加害者へ請求を行います。

そのため、第三者行為によって国民健康保険を使用した場合は、必ず町民課国保部門へ届出をしてください。

届出に必要なもの

・傷病届

・事故発生状況報告書

・交通事故証明書

・念書

・同意書(損保会社による届出の場合)

・誓約書

 

各種様式(静岡県国民健康保険団体連合会HP)

 

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月より、医療機関・薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

利用するには、事前登録が必要です。

登録方法については、マイナンバーカード保険証利用のページ(外部サイト)をご覧ください。

※医療機関・薬局によって利用開始時期が異なりますので、病院を受診される際には、マイナンバーカードを利用できるかどうかを事前に確認してください。

 

特定健診結果がマイナポータルにて確認できます

マイナンバーカードの健康保険証利用の登録をした方は、令和2年度以降に受診した特定健診結果がマイナポータルにて確認できるようになりました。

また、オンライン資格確認システムを活用した特定健診記録の情報照会及び提供が開始されたことにより、以前加入していた健康保険の保険者から吉田町へ、過去の特定健診結果の情報を提供できるようになっています。

吉田町国民健康保険に加入する前に加入していた保険者で実施された特定健診の情報を、吉田町に提供することを希望しない場合には、不同意申請書を町民課国保部門までご提出ください。

不同意申出書.pdf

お薬の管理は適切に

ポリファーマシーについて

ポリファーマシーとは、複数を意味する「ポリ」、調剤を意味する「ファーマシー」を合わせた言葉であり、必要以上に多くの薬を併用していることです。

ポリファーマシーは、複数の医療機関や診療科の受診により、処方された薬の把握が困難になることから、処方される薬の種類が増えたり、同じ成分の処方が多く存在することなどで生じます。

誤った服用は危険を伴うため、お薬は適切に管理する必要があります。

 

お薬手帳は一冊にまとめましょう

自分に処方されているお薬がわかるように、お薬手帳を持ち、一冊にまとめて使用しましょう。

また、日頃からかかりつけの医師や薬剤師を持って、処方されているお薬の情報を把握してもらっておくのが安心です。

 

 

ジェネリック医薬品について

ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の特許が切れた後に製造された同一成分、同一効能・効果を持つ安価な後発医薬品のことです。

ジェネリック医薬品は先発医薬品に比べて、研究開発に要する費用が少なく、安価に作ることができるため、お薬代を安くすることができます。

切替えを希望する場合は、かかりつけの医師や薬剤師へ相談してください。

 

セルフメディケーションについて

セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」です。

日頃から、自身の健康状態を把握しながら生活習慣の改善に取り組み、 軽微な身体の不調であれば市販薬を使用しながら治療を行うことなどがセルフメディケーションにあたります。

セルフメディケーションの取組例

適度な運動、十分な睡眠、バランスのとれた食事、体温や血圧の測定などにより、普段から健康管理につとめる。

年に一度、健康診断を受診し、自身の健康状態を確認する。

風邪のひきはじめや、軽微な怪我の場合には市販薬を活用する。

セルフメディケーションを行うメリット

・健康管理の習慣が身につく

・医療や薬の知識が身につく

・医療機関を受診する機会が減り、医療費を節約できる

セルフメディケーション税制について

平成29年から医療費控除の特例として、対象となる市販薬については、確定申告の際に所得控除が受けられるようになっています。申告の方法や対象の医薬品など、詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。

 セルフメディケーション税制について