保健事業

特定健診

40歳から74歳までの吉田町国民健康保険被保険者を対象に、特定健診を実施しています。

また、75歳以上の後期高齢者を対象にした、健康診査も同様に実施しています。

黄色い封筒で受診券を送付しているので、積極的に受診してください。

詳細はこちら

 国保特定健診・後期高齢者健康診査.pdf

 

静岡県の特定健診サイト 「とにかく特定健診」(本事業は静岡県が実施しているものです。)

 特設サイト https://tonikaku-kenshin.jp/

 動画 https://www.youtube.com/watch?v=4W4G5n_WLFE

人間ドック助成

吉田町国民健康保険被保険者、後期高齢者医療制度被保険者を対象に、人間ドック受診費用の助成を実施しています。

助成を受けるには事前申請が必要です。被保険者証をご持参の上、町民課国保部門にて申請してください。

助成を受けられる健診機関、助成額等につきましては、下記を参照してください。

 

国保人間ドック・後期高齢者人間ドック.pdf

 

データヘルス計画

吉田町国民健康保険データヘルス計画は、健診やレセプトのデータ分析により吉田町国民健康保険被保険者の健康課題を明確にし、健康増進に向けた効果的な保健事業を展開していくことを目的として策定しています。

第3期データヘルス計画の計画期間は、令和6年度から令和11年度の6年間とし、第4期特定健康診査等実施計画と一体的に策定しています。

 

第3期データヘルス計画.pdf

 

交通事故等にあったとき(第三者行為)

交通事故など第三者(他人)の行為によって怪我を負った場合でも、国民健康保険を使って治療を受けられます。

しかし、その際の治療費は、本来加害者が負担するべきものであるため、国民健康保険が立て替えた後、加害者へ請求を行います。

そのため、第三者行為によって国民健康保険を使用した場合は、必ず町民課国保部門へ届出をしてください。

届出に必要なもの

・傷病届

・事故発生状況報告書

・交通事故証明書

・念書

・同意書(損保会社による届出の場合)

・誓約書

 

各種様式(静岡県国民健康保険団体連合会HP)

 

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月より、医療機関・薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

利用するには、事前登録が必要です。

登録方法については、マイナンバーカード保険証利用のページ(外部サイト)をご覧ください。

※医療機関・薬局によって利用開始時期が異なりますので、病院を受診される際には、マイナンバーカードを利用できるかどうかを事前に確認してください。

 

特定健診結果がマイナポータルにて確認できます

マイナンバーカードの健康保険証利用の登録をした方は、令和2年度以降に受診した特定健診結果がマイナポータルにて確認できるようになりました。

また、オンライン資格確認システムを活用した特定健診記録の情報照会及び提供が開始されたことにより、以前加入していた健康保険の保険者から吉田町へ、過去の特定健診結果の情報を提供できるようになっています。

吉田町国民健康保険に加入する前に加入していた保険者で実施された特定健診の情報を、吉田町に提供することを希望しない場合には、不同意申請書を町民課国保部門までご提出ください。

不同意申出書.pdf

お薬の管理は適切に

ポリファーマシーについて

ポリファーマシーとは、複数を意味する「ポリ」、調剤を意味する「ファーマシー」を合わせた言葉であり、必要以上に多くの薬を併用していることです。

ポリファーマシーは、複数の医療機関や診療科の受診により、処方された薬の把握が困難になることから、処方される薬の種類が増えたり、同じ成分の処方が多く存在することなどで生じます。

誤った服用は危険を伴うため、お薬は適切に管理する必要があります。

 

お薬手帳は一冊にまとめましょう

自分に処方されているお薬がわかるように、お薬手帳を持ち、一冊にまとめて使用しましょう。

また、日頃からかかりつけの医師や薬剤師を持って、処方されているお薬の情報を把握してもらっておくのが安心です。

 

 

ジェネリック医薬品について

ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の特許が切れた後に製造された同一成分、同一効能・効果を持つ安価な後発医薬品のことです。

ジェネリック医薬品は先発医薬品に比べて、研究開発に要する費用が少なく、安価に作ることができるため、お薬代を安くすることができます。

切替えを希望する場合は、かかりつけの医師や薬剤師へ相談してください。

 

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

長期収載品の選定療養とは、令和6年10月から導入される制度です。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者さんの希望により先発医薬品の処方を希望される場合は、ジェネリック医薬品との差額の4分の1に相当する金額を選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みです。

この機会に、ジェネリック医薬品の積極的な利用をお願いします。

 

詳しくは、厚生労働省HP【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】をご確認ください。

 

 

セルフメディケーションについて

セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」です。

日頃から、自身の健康状態を把握しながら生活習慣の改善に取り組み、 軽微な身体の不調であれば市販薬を使用しながら治療を行うことなどがセルフメディケーションにあたります。

セルフメディケーションの取組例

適度な運動、十分な睡眠、バランスのとれた食事、体温や血圧の測定などにより、普段から健康管理につとめる。

年に一度、健康診断を受診し、自身の健康状態を確認する。

風邪のひきはじめや、軽微な怪我の場合には市販薬を活用する。

セルフメディケーションを行うメリット

・健康管理の習慣が身につく

・医療や薬の知識が身につく

・医療機関を受診する機会が減り、医療費を節約できる

セルフメディケーション税制について

平成29年から医療費控除の特例として、対象となる市販薬については、確定申告の際に所得控除が受けられるようになっています。申告の方法や対象の医薬品など、詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。

 セルフメディケーション税制について

 

リフィル処方箋について

リフィル処方箋とは、2022年4月から導入された制度です。

症状が安定していて、通院をしばらく控えても問題ないと医師が判断した場合、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、その都度診察を受けなくても最大3回まで繰り返し使用することができる処方箋のことです。

 

リフィル処方箋のメリット

・通院にかかる時間や費用の負担が軽減される

・医療費の節約につながる

・通院による感染症にかかるリスクが減る

リフィル処方箋の使い方

1回目は通常の処方箋と同様に処方された日から4日以内に薬を受けとります。

2回目以降は調剤予定日(薬剤師が処方箋に記入)の前後7日以内に受け取ります。

 

リフィル処方箋を利用している間は、薬剤師が体調管理、飲み忘れ、副作用などがないか確認します。気になる点があれば薬剤師に相談してください。