高額医療費
- 1か月の窓口で支払う一部負担金が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が申請により高額療養費として支給されます。支給対象となった方には、国保部門より申請のご案内をいたします。
70歳未満の方
区分 |
判定基準 |
基準額 |
多数該当の
場合の基準額 |
ア
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基礎控除額の総所得金額が
901万円を超える世帯
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252,600円
総医療費が842,000円を超える場合は、超えた額の1%を加算します。
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140,100円
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イ
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基礎控除額の総所得金額が
600万円超901万円以下の世帯
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167,400円
総医療費が558,000円を超える場合は、超えた額の1%を加算します。
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93,000円
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ウ
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基礎控除額の総所得金額が
210万円超600万円以下の世帯
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80,100円
総医療費が267,000円を超える場合は、超えた額の1%を加算します。
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44,400円
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エ
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基礎控除額の総所得金額が
210万円以下の世帯
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57,600円
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44,400円
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オ
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世帯主および国民健康保険被保険者が
全員住民税非課税の世帯
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35,400円
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24,600円
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*多数該当とは、過去1年間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合です。
70歳以上の方
区分 |
外来の限度額
(個人単位で計算) |
入院がある場合の限度額
(世帯単位で計算) |
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
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252,600円
総医療費が842,000円を超える場合は、超えた額の1%を加算する。
※12か月間で4回以上世帯単位での高額医療費の支給があった場合には
140,100円
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現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
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167,400円
総医療費が558,000円を超える場合は、超えた額の1%を加算する。
※12か月間で4回以上世帯単位での高額医療費の支給があった場合には
93,000円
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現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
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80,100円
総医療費が267,000円を超える場合は、超えた額の1%を加算する。
※12か月間で4回以上世帯単位での高額医療費の支給があった場合には
44,400円
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一般
(課税所得145万円未満)
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18,000円(年間上限144,000円)
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57,600円 |
低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者I |
15,000円 |
*低所得者II
その世帯の国民健康保険の被保険者および世帯主が全員住民税非課税である世帯
*低所得者I
その世帯の国民健康保険の被保険者および世帯主が全員住民税非課税で、各種所得がすべて0円の世帯
- 医療費は1日から月末までを1か月とし、治療を受けた医療機関ごと、または診療科ごと入院と外来を別々に計算します。
- 外来では医療機関の処方箋による薬代も含めることができます。
- 高額療養費制度の医療費には、入院時の食事代は含みません。
高額療養費の申請手続きの簡素化について
令和6年3月まで、該当した月ごとに町から申請案内を送付し、申請書を御提出いただいておりましたが、被保険者の負担を減らすことを目的として、令和6年4月から申請手続きを簡素化し、初回の申請以降、原則自動振込とします。
令和6年3月まで
高額療養費に該当すると毎回、領収書の確認と申請書の提出が必要。
令和6年4月から
高額療養費に該当した初回のみ申請が必要。領収書の確認は原則なし。
簡素化が停止となる場合
次のような場合は申請手続きの簡素化を停止します。
世帯主が変更、死亡した場合
死亡等により振込ができなくなった場合
国民健康保険税に滞納がある場合
その他、町の判断により必要と認めた場合
令和6年3月以前に送付した申請案内について
令和6年3月以前に送付した申請案内分は、申請手続きの簡素化の対象となりません。領収書の確認をさせていただきます。申請がお済みでない方はお早めに申請してください。
領収書について
原則として領収書の提出は不要としますが、確認が必要な場合は別途御連絡いたします。また、その他手続きに必要な場合がありますので、医療機関の領収書は大切に保管してください。
振込先の変更について
振込口座の変更を希望される場合は、支給決定通知書及び振込を希望する口座の預金通帳を御持参のうえお申出くださるようお願いいたします。
限度額適用認定証
- あらかじめ「限度額適用認定証」を発行し、病院などの窓口で提示することで、入院・外来の窓口支払額が自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前発行は不要となります
- マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
- 国民健康保険税に滞納がある場合、医療機関で限度額適用認定証の情報が確認できなくなります。
出産育児一時金
- 出産したときに支給されます。 出生届の提出があった際にご案内いたします。
葬祭費
- 被保険者が亡くなられたとき葬祭費が支給されます。 死亡届の提出があった際にご案内いたします。
療養費
- 医師の指示でコルセットなどの補装具を使用したときなど、請求することにより、自己負担額を差し引いた額が払い戻されます。
療養費支給申請書.pdf
国民健康保険証
領収書
世帯主の預金通帳
診療報酬明細書(自費で治療を受けた場合)
医師の意見書(治療用装具を作成した場合)