令和8年度国民健康保険税について
国民健康保険税は、目的別に「基礎課税分(医療)」「後期高齢者支援分」「介護保険分(40歳以上65歳未満の方が該当)」「子ども・子育て支援金分」があり、その合算額が税額になります。
基礎課税分は、所得割額・被保険者均等割額・世帯別平等割額の3項目を算定し、後期高齢者支援分、介護保険分と子ども・子育て支援金分は、所得割額・被保険者均等割額の2項目を算定します。それらの算定額を合算し年8回(7・8・9・10・11・12・1・2月)に分けて納付します。
なお、今年度から、基礎課税分(医療)に係る賦課限度額が、66万円から67万円に引き上げられました。
令和8年度
| 区分 |
基礎課税分
(医療)
|
後期高齢者
支援分
|
介護保険分 |
子ども・子育て
支援金分
|
備考 |
| 1 |
所得割額 |
6.30% |
2.60% |
2.00% |
0.27% |
令和7年中の所得をもとに計算 |
|
2
|
均等割額 |
24,000円
(未就学児12,000円)
|
10,800円
(未就学児5,400円)
|
12,000円 |
1,700円 |
世帯の加入者1人当たりの金額 |
| 3 |
平等割額 |
28,800円 |
-
|
- |
- |
1世帯当たりの金額 |
| 賦課限度額 |
670,000円
(前年度660,000円)
|
260,000円 |
170,000円 |
30,000円 |
各区分の年間の最高限度額 |
※介護保険分が含まれるのは、40歳以上65歳未満の方です。
※子育て世帯への配慮として、18歳未満の方の「子ども・子育て支援金分」に係る均等割額は全額免除となります。
※令和2年度より資産割額は廃止されています。
添付のExcelファイルを利用して吉田町の国民健康保険税額が試算出来ます。
ただし、下記の項目については試算額に反映されません。
試算額に反映されない事項
- 7・5・2割軽減
- 年齢が年度途中で40歳になられる方、又は65歳になられる方(介護保険分が基礎課税分とは別に、月割で課税されるため)
- 世帯内に後期高齢者医療制度に加入されている方がいる場合(軽減措置等の制度に該当する場合がありますが、それらが反映されません)
- 分離課税所得がある場合
※このExcelファイルはあくまでも概算用です。決定税額と相違する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
公的年金から天引きされる特別徴収と、納付書または口座振替により納めていただく普通徴収があります。特別徴収対象者で、未納がなく口座振替により納付いただける方については、申請により普通徴収にすることができます。