0548-33-2103 町民課国保部門
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減
地方税法の改正に伴い、解雇や倒産等の理由により国民健康保険に加入された被保険者(非自発的失業者)は、平成22年度から国民健康保険税が軽減される制度が導入されました。
この制度は、雇用保険受給資格者証の離職理由により判定し、該当となる場合には、軽減対象の前年中の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険税を計算するものです。
軽減対象者
軽減対象者は、以下の要件を満たす方です。
- 失業した日において、65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者(解雇、天災等の理由、雇止め、勧奨退職、特定退職等)あるいは雇用保険の特定理由離職者(期間満了、正当な理由のある自己都合退職等)に該当する方
※65歳以上で離職した方は、対象となりません。
※失業時点で65歳未満であって適用期間中に65歳になった場合は、軽減を継続します。
軽減期間
受給資格に係る離職日の翌日の属する年度と、その翌年度末までの間(最大2年間)
例:令和5年12月離職の場合は、令和5年度及び令和6年度分
軽減適用に係る届出
軽減の適用を受けるには、申請が必要となります。雇用保険受給資格者証を持って、役場の町民課国保部門窓口までお越し下さい。
軽減適用後、被用者保険に加入した場合は、軽減は終了となります。