0548-33-2107 税務課

令和6年度国民健康保険税について

国民健康保険税は、目的別に「基礎課税分(医療)」「後期高齢者支援分」「介護保険分(40歳以上65歳未満の方が該当)」があり、その合算額が税額になります。

基礎課税分は、所得割額・被保険者均等割額・世帯別平等割額の3項目を算定し、後期高齢者支援分と介護保険分は、所得割額・被保険者均等割額の2項目を算定します。それらの算定額を合算し年8回(7・8・9・10・11・12・1・2月)に分けて納付します。

令和6年度

区分 基礎課税分(医療) 後期高齢者支援分 介護保険分 備考
1 所得割額 6.30% 2.60% 2.00% 令和5年中の所得をもとに計算

2

均等割額 24,000円 10,800円 12,000円 世帯の加入者1人当たりの金額
3 平等割額 28,800円

    -

- 1世帯当たりの金額
賦課限度額 650,000円 240,000円 170,000円

※介護分が含まれるのは、40歳以上65歳未満の方

※令和2年度より資産割額は廃止されています。

添付のExcelファイルを利用して吉田町の国民健康保険税額が試算出来ます。
ただし、下記の項目については試算額に反映されません。

試算額に反映されない事項

  1. 7・5・2割軽減
  2. 年齢が年度途中で40歳になられる方、又は65歳になられる方(介護保険分が基礎課税分とは別に、月割で課税されるため)
  3. 世帯内に後期高齢者医療制度に加入されている方がいる場合(軽減措置等の制度に該当する場合がありますが、それらが反映されません)
  4. 分離課税所得がある場合

※このExcelファイルはあくまでも概算用です。決定税額と相違する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

納付方法は

0548-33-2107 税務課

公的年金から天引きされる特別徴収と、納付書または口座振替により納めていただく普通徴収があります。特別徴収対象者で、未納がなく口座振替により納付いただける方については、申請により普通徴収にすることができます。

0548-33-2103 町民課国保部門

産前産後の国民健康保険税免除

 子育て世代の負担軽減及び次世代育成支援の観点から、吉田町国民健康保険に加入している人が出産(予定を含む)した場合、産前産後にかかる国民健康保険税を減免します。

 

対象となる方

 吉田町国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産する(した)人

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以降の出産(死産、流産、人工妊娠中絶を含む)をいいます。

減免対象期間

 出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間

 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間

減免額

 出産する被保険者にかかる、令和6年1月以降の対象となる期間の所得割額と均等割額

受付期間

 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出方法

 下記のものを郵送または窓口へご提出ください。

 

0548-33-2103 町民課国保部門

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減

 地方税法の改正に伴い、解雇や倒産等の理由により国民健康保険に加入された被保険者(非自発的失業者)は、平成22年度から国民健康保険税が軽減される制度が導入されました。

 この制度は、雇用保険受給資格者証の離職理由により判定し、該当となる場合には、軽減対象の前年中の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険税を計算するものです。

軽減対象者

 軽減対象者は、以下の要件を満たす方です。

  • 失業した日において、65歳未満の方  
  • 雇用保険の特定受給資格者(解雇、天災等の理由、雇止め、勧奨退職、特定退職等)あるいは雇用保険の特定理由離職者(期間満了、正当な理由のある自己都合退職等)に該当する方

 ※65歳以上で離職した方は、対象となりません。

 ※失業時点で65歳未満であって適用期間中に65歳になった場合は、軽減を継続します。

軽減期間

 受給資格に係る離職日の翌日の属する年度と、その翌年度末までの間(最大2年間)

 例:令和5年12月離職の場合は、令和5年度及び令和6年度分

軽減適用に係る届出

 軽減の適用を受けるには、申請が必要となります。雇用保険受給資格者証を持って、役場の町民課国保部門窓口までお越し下さい。

 軽減適用後、被用者保険に加入した場合は、軽減は終了となります。