令和6年12月2日以降、保険証の新規発行を終了します

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行や再発行ができなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。

「マイナ保険証2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」(政府広報オンライン)

 

※令和6年12月1日までに発行された吉田町国民健康保険証は、最長で令和7年7月31日まで使用できます。有効期限を過ぎるまでは捨ててしまわないようご注意ください。

期間中に70歳になる方や75歳になる方等は、自己負担割合の変更や後期高齢者医療への移行等のため、令和7年7月31日よりも短い有効期限となっています。

 

マイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードを医療機関や薬局にお持ちいただければ、健康保険証として利用するための申込手続きや、実際に利用いただくことが可能です。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法 (厚生労働省ホームページ)

 

令和6年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない場合は

保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日)までは、お手元の吉田町国民健康保険証をご利用いただけます。

マイナ保険証を持っていない方には保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関の窓口で提示してください。これまで同様に受診することができます。

 

 「資格確認書」の交付対象となる方は次にあてはまる方です。

  1. マイナンバーカードを取得していない方
  2. マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録をしていない方
  3. マイナンバーカードを返納した方
  4. マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
  5. 住基支援措置を受けている方で、自己情報不開示フラグを解除していない方
  6. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
  7. マイナ保険証での受診が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)(※要申請)

高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料).pdf

まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療をあなたに。

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します

マイナ保険証をお持ちの方には現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格情報のお知らせ」は被保険者番号等の情報を簡易に確認するためのものです(被保険者番号等の情報はマイナポータルからも確認できます)。「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関の受診はできません。

 

国民健康保険加入の手続きをしてから、国民健康保険加入の情報がマイナ保険証に反映されるまで2~3日かかります。その間に医療機関に受診される場合は、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」の2点を医療機関窓口で提示してください。

 

マイナ保険証の利用登録解除をしたい場合

加入中の健康保険に申請することでマイナ保険証の利用登録を解除することができます。

吉田町国民健康保険に加入していて、マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、ご自身のマイナンバーカードを持って町民課国保部門で申請するか、記入した申請書とマイナンバーカード(表面)の写しを町民課国保部門宛に送付してください。利用登録の解除がマイナポータルの画面に反映されるまでに1~2か月程度かかります。

マイナ保険証利用登録解除申請書.pdf