「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」について

 令和7年7月にマイナ保険証の保有状況にあわせて、「資格確認書」(うぐいす色)または「資格情報のお知らせ」(A4判)を世帯主宛に送付しました。

 ※マイナ保険証…マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録がされているもの。

資格確認書が届く方

 マイナ保険証をお持ちでない下記の方に交付されます。

  • マイナンバーカードを取得していない方、返納した方
  • マイナンバーカードは持っているが、健康保険証の利用登録をしていない方
  • マイナ保険証の利用登録を解除した方 

 資格確認書は、今までの保険証と同じように医療機関等の窓口で提示することで受診することができます。

資格情報のお知らせが届く方

 マイナ保険証をお持ちの方に交付されます。

 資格情報のお知らせのみでは、医療機関等に受診ができません。医療機関などでマイナ保険証での受付ができない場合や、マイナ保険証での受付に対応していない医療機関を受診した場合に、マイナンバーカードと一緒に提示することで、保険診療を受けることができます。

 ※70歳未満のマイナ保険証の方(資格情報のお知らせが送付されている方)は、有効期限がありません。内容に変更がない限り、来年以降の新しい資格情報のお知らせのお届けはありません。大切に保管してください。

有効期限について

 資格確認書、資格情報のお知らせには有効期限があります。

  • 69歳の方(令和8年7月31日までに70歳になる方):お誕生月の末 

  ※翌月から使用する新しい資格確認書等はお誕生月に送付します。

  • 70歳~73歳の方:令和8年7月31日
  • 74歳の方:75歳のお誕生日の前日 

  ※お誕生日から後期高齢者医療制度に加入となります。お誕生日前に新しい資格確認書等を送付します。

  • 上記以外の資格確認書の方:令和8年7月31日
  • 上記以外の資格情報のお知らせの方:有効期限はありません。

 なお、転出や社会保険に加入した場合は、資格が喪失しますので、14日以内に手続きをお願いします。喪失日以降は、資格確認書等は使用できませんので、ご注意ください。

マイナ保険証の利用が困難な方に対する資格確認書交付申請について

 マイナ保険証を利用登録しており、「資格情報のお知らせ」をお持ちの方で要介護の高齢な方や障害のある方など、医療機関の受診時にマイナ保険証の利用が困難な方については、申請することで「資格確認書」の交付が可能です。

持ち物:来庁者(届出者)の本人確認書類(写真付き)

    交付申請をする方の介護の状況等がわかるもの(認定が分かるもの)や障害者手帳、療育手帳など

 なお、「要介護の高齢な方や障害のある方などマイナ保険証の利用が困難な方」に該当しない方で「資格確認書」の交付を希望される場合は「マイナ保険証」の利用登録解除が必要となります。

マイナ保険証の利用登録解除をしたい場合

 加入中の健康保険に申請することでマイナ保険証の利用登録を解除することができます。

 吉田町国民健康保険に加入していて、マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、ご自身のマイナンバーカードを持って町民課国保部門で申請するか、記入した申請書とマイナンバーカード(表面)の写しを町民課国保部門宛に送付してください。利用登録の解除がマイナポータルの画面に反映されるまでに1~2か月程度かかります。

マイナ保険証利用登録解除申請書.pdf

 

<過去のお知らせ>

令和6年12月2日以降、保険証の新規発行を終了します

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行や再発行ができなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。

「マイナ保険証2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」(政府広報オンライン)

 

※令和6年12月1日までに発行された吉田町国民健康保険証は、最長で令和7年7月31日まで使用できます。有効期限を過ぎるまでは捨ててしまわないようご注意ください。

期間中に70歳になる方や75歳になる方等は、自己負担割合の変更や後期高齢者医療への移行等のため、令和7年7月31日よりも短い有効期限となっています。

 

マイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードを医療機関や薬局にお持ちいただければ、健康保険証として利用するための申込手続きや、実際に利用いただくことが可能です。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法 (厚生労働省ホームページ)

 

令和6年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない場合は

保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日)までは、お手元の吉田町国民健康保険証をご利用いただけます。

マイナ保険証を持っていない方には保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関の窓口で提示してください。これまで同様に受診することができます。

 

 「資格確認書」の交付対象となる方は次にあてはまる方です。

  1. マイナンバーカードを取得していない方
  2. マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録をしていない方
  3. マイナンバーカードを返納した方
  4. マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
  5. 住基支援措置を受けている方で、自己情報不開示フラグを解除していない方
  6. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
  7. マイナ保険証での受診が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)(※要申請)

高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料).pdf

まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療をあなたに。

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します

マイナ保険証をお持ちの方には現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格情報のお知らせ」は被保険者番号等の情報を簡易に確認するためのものです(被保険者番号等の情報はマイナポータルからも確認できます)。「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関の受診はできません。

 

国民健康保険加入の手続きをしてから、国民健康保険加入の情報がマイナ保険証に反映されるまで2~3日かかります。その間に医療機関に受診される場合は、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」の2点を医療機関窓口で提示してください。