国民健康保険税について
 令和7年9月5日の台風に伴う竜巻等により、下記の基準に該当される吉田町国民健康保険の加入世帯は、9月5日以降に納期限が到来する令和7年度の国民健康保険税の減免措置を受けることができます。減免される割合は、以下のとおりです。
 
(1)人的被害に対する減免
    
        
            |  被害の程度 | 
            減額・免除措置の割合  | 
        
        
            |  生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合 | 
             全部 | 
        
        
            |  生計維持者が行方不明となった場合 | 
             全部 | 
        
        
            |  生計維持者以外の被保険者が行方不明となった場合 | 
             行方不明となった被保険者に係る税額の全部 | 
        
    
 
(2)住家の損害に対する減免
    
        
            | 
             損害の程度 
             | 
            
             全壊 
             | 
            
             大規模半壊 
             | 
            
             中規模半壊 
             | 
            
             半壊 
             | 
        
        
            | 
             減免の割合 
             | 
            
             全部 
             | 
            
             2分の1 
             | 
        
    
 ※損害の程度・・・罹災証明書の被害程度により判定
 
(3)収入の減少に対する減免
 生計維持者の令和6年中の合計所得金額が1,000万円以下(減少した事業収入等に係る所得以外の所得が400万円以下の場合に限る。)で、令和7年度中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが令和6年中と比べて30%以上減少(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)する世帯
 国民健康保険税額に、当該世帯の令和6年中の合計所得金額に占める減少した事業収入等に係る令和6年中の所得の合計額の割合を乗じて得た額について、合計所得金額に応じて減免(失業、廃業等により当分の間収入が見込めない場合は全部)
    
        
            | 
             合計所得金額 
             | 
            
             減免の割合 
             | 
        
        
            | 
             300万円以下 
             | 
            
             全部 
             | 
        
        
            | 
             300万円を超え400万円以下 
             | 
            
             10分の8 
             | 
        
        
            | 
             400万円を超え550万円以下 
             | 
            
             10分の6 
             | 
        
        
            | 
             550万円を超え750万円以下 
             | 
            
             10分の4 
             | 
        
        
            | 
             750万円を超え1,000万円以下 
             | 
            
             10分の2 
             | 
        
    
 ※上記2つ以上に該当する場合は、最も減免額が高い方を適用します。
 
〇減免期間
特別徴収…令和7年10月分~令和8年2月分
普通徴取…令和7年9月分(3期)~令和8年2月分(8期)
 ※既に納めている場合は還付となります。
 
〇手続き方法
【申請期限】令和8年3月31日
【申請場所】役場1階 町民課窓口
【必要書類】
減免申請書
罹災証明書(写しでも可)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
 
(3)を申請される方は上記に加え
  収入状況等申告書(保険料の減免用)
  前年中の所得がわかる書類(確定申告書や源泉徴収票など)
  令和7年の予想合計所得がわかるもの(給与明細書、年金支払通知書、営業収益がわかる帳簿など)
  保険金、損害賠償金等による補てん金額がわかる書類
  その他、申請する内容により必要書類を追加する場合があります。
後期高齢者医療保険料について
 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合に、保険料が減免される制度があります。
 
〇減免対象保険料 所得割額及び均等割額
 
    
        
            | 
             〇減免割合 
             | 
            
             資産の損害の割合 
             | 
        
        
            | 
             総価格の50%以上 
            (全壊以上) 
             | 
            
             総価格の30~50%未満 
            (中規模半壊、大規模半壊) 
             | 
        
        
            | 
             前年合計所得 
            金額の合計 
             | 
            
             500万円以下 
             | 
            
             免除 
             | 
            
             減額50% 
             | 
        
        
            | 
             750万円以下 
             | 
            
             減額50% 
             | 
            
             減額25% 
             | 
        
        
            | 
             1000万円以下 
             | 
            
             減額25% 
             | 
            
             減額12.5% 
             | 
        
    
 
〇減免期間
令和8年度末日(令和9年3月末日)までの間で、必要と認められる期間
 
〇手続き方法
【申請期限】普通徴収の方:納期限の7日前まで
      特別徴収の方:特別徴収対象年金の支払日の7日前まで
【申請場所】役場1階 町民課窓口
【必要書類】
 (1) 後期高齢者医療保険料減免申請書.docx
 (2) 罹災証明書
 (3) 災害状況等申告書.xlsx
 (4) 調査同意書.docx…被保険者及び世帯主の署名・押印が必要
 (5)(保険金又は損害賠償を受けている場合)
  保険金又は損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
 (6)(被保険者が所有する資産が被害にあわれた場合)
  その方が所有する資産の総価格が分かる書類(固定資産の名寄帳等)
  (被保険者でない人の所有する資産が被害にあわれた場合)
  被害にあわれた被保険者が所有する動産の一覧(家具、家電等の生活必需品の一覧)
 (7) 本人確認書類(後期高齢者医療被保険者資格確認書等)