国民健康保険税について

 令和7年9月5日の台風に伴う竜巻等により、下記の基準に該当される吉田町国民健康保険の加入世帯は、9月5日以降に納期限が到来する令和7年度の国民健康保険税の減免措置を受けることができます。減免される割合は、以下のとおりです。

 

1)人的被害に対する減免

 被害の程度 減額・免除措置の割合 
 生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合  全部
 生計維持者が行方不明となった場合  全部
 生計維持者以外の被保険者が行方不明となった場合  行方不明となった被保険者に係る税額の全部

 

(2)住家の損害に対する減免

損害の程度

全壊

大規模半壊

中規模半壊

半壊

減免の割合

全部

2分の1

 ※損害の程度・・・罹災証明書の被害程度により判定

 

(3)収入の減少に対する減免

 生計維持者の令和6年中の合計所得金額が1,000万円以下(減少した事業収入等に係る所得以外の所得が400万円以下の場合に限る。)で、令和7年度中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが令和6年中と比べて30%以上減少(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)する世帯

 国民健康保険税額に、当該世帯の令和6年中の合計所得金額に占める減少した事業収入等に係る令和6年中の所得の合計額の割合を乗じて得た額について、合計所得金額に応じて減免(失業、廃業等により当分の間収入が見込めない場合は全部)

合計所得金額

減免の割合

300万円以下

全部

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

 ※上記2つ以上に該当する場合は、最も減免額が高い方を適用します。

 

〇減免期間

特別徴収…令和7年10月分~令和8年2月分

普通徴取…令和7年9月分(3期)~令和8年2月分(8期)

 ※既に納めている場合は還付となります。

 

〇手続き方法

【申請期限】令和8年3月31日

【申請場所】役場1階 町民課窓口

【必要書類】

減免申請書

罹災証明書(写しでも可)

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)

 

(3)を申請される方は上記に加え

  収入状況等申告書(保険料の減免用)

  前年中の所得がわかる書類(確定申告書や源泉徴収票など)

  令和7年の予想合計所得がわかるもの(給与明細書、年金支払通知書、営業収益がわかる帳簿など)

  保険金、損害賠償金等による補てん金額がわかる書類

  その他、申請する内容により必要書類を追加する場合があります。

後期高齢者医療保険料について

 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合に、保険料が減免される制度があります。

 

〇減免対象保険料 所得割額及び均等割額

 

〇減免割合

資産の損害の割合

総価格の50%以上

(全壊以上)

総価格の30~50%未満

(中規模半壊、大規模半壊)

前年合計所得

金額の合計

500万円以下

免除

減額50%

750万円以下

減額50%

減額25%

1000万円以下

減額25%

減額12.5%

 

〇減免期間

令和8年度末日(令和9年3月末日)までの間で、必要と認められる期間

 

〇手続き方法

【申請期限】普通徴収の方:納期限の7日前まで

      特別徴収の方:特別徴収対象年金の支払日の7日前まで

【申請場所】役場1階 町民課窓口

【必要書類】

 (1) 後期高齢者医療保険料減免申請書.docx

 (2) 罹災証明書

 (3) 災害状況等申告書.xlsx

 (4) 調査同意書.docx…被保険者及び世帯主の署名・押印が必要

 (5)(保険金又は損害賠償を受けている場合)

  保険金又は損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し

 (6)(被保険者が所有する資産が被害にあわれた場合)

  その方が所有する資産の総価格が分かる書類(固定資産の名寄帳等)

  (被保険者でない人の所有する資産が被害にあわれた場合)

  被害にあわれた被保険者が所有する動産の一覧(家具、家電等の生活必需品の一覧)

 (7) 本人確認書類(後期高齢者医療被保険者資格確認書等)