2023年2月13日 作成

引っ越しの届出と手続きは

 
お住まいの自治体(市区町村)が変わることになったら、前住所地で「転出」手続きをして、新住所地に住み始めて14日以内に「転入」手続きをする必要があります。
なお、吉田町内で住所を異動する場合は、新しい住所地に住み始めてから「転居」の手続きをする必要があります。

記入していただく書類はどの手続きでも共通で、「住民異動届」といいます。窓口に備え付けてありますが、事前に記入して持参したい場合等は下記データを印刷してご利用ください。(手続き別の記入例はそれぞれの項目のところにあります。)

吉田町では、若者世帯の住宅取得を応援しています!

 

 

  住民異動届はこちらから

 

※ 日本人の方でも外国人の方でも、この様式で受付可能です。

※ ボールペンで記入してください。(鉛筆・消えるボールペンで書かれたものは受付できません。)


窓口受付