【転入関係】

Q.明日から住み始めるんだけど転入の手続きはできる?

A.住み始める日が未来の日付では手続きできません。転入(及び転居)の手続きは、「住み始めたこと」の手続きとなりますので、住み始めた日以降、14日以内に必ずお手続きをお願いいたします。

 

Q.転入・転居の時にマイナンバーの通知カードやマイナンバーカードは必要?

A.必要です。いずれのカードも住所を追記する必要がありますので、転入する方全員の通知カードをお持ちください。忘れてしまった場合後日でもお手続きできますが、別途記入していただく書類がございます。

なお、マイナンバーカードについては、住所の追記及びカード内部のICチップに登録されたデータの更新(継続利用手続き)が必要となります。マイナンバーカードに登録された暗証番号が必要となりますのでご注意ください。

 

Q.マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)を持っているけど、引っ越したあとも使える?

A.はい、使えます。ただし、「転出予定日から30日以内、かつ住み始めた日から14日以内の早いうち」に、「新住所地で転入手続きを行い、転入手続き日から90日以内に継続利用の手続きをする」ことが必要となります。

マイナンバーカード・住基カードをお持ちのかたが転入する場合は、転入手続きの際に、「マイナンバーカード・住基カードを継続利用したい」旨をお伝えください。お客様の情報を当町の住民基本台帳システムに登録した後、窓口に設置した住基ネットワーク端末を用い、お客様自身に暗証番号を入力していただき、継続利用の手続きを行います。

ただし、

  • 転入した日から14日を経過した後に転入手続きを行った
  • 転出予定日から30日を経過した後に転入手続きを行った
  • 転入手続きをした日から90日以内に、継続利用の手続きを行わなかった

上記3点のいずれかに該当すると、マイナンバーカード・住基カードの継続利用ができなくなり、カードが失効してしまいます。マイナンバーカードを再発行するには、1000円(利用者用電子証明や署名用電子証明の機能を搭載しない場合は800円)がかかりますので、ご注意ください。

 

 

Q.運転免許証の住所はどうやって変更するの?

A.運転免許証の住所は、新住所地(吉田町)を管轄する警察署での手続きが必要です。(各自治体では管理していません)吉田町を管轄する警察署は牧之原警察署です。窓口の受付時間、必要な住民票の種類等については、事前に牧之原警察署(0548-22-0110)にお問い合わせください。


 

Q.転入・転居の手続きを郵送で行うことはできないの?

A.転入や転居の手続きは郵便ではできません。お手数ですが、必ず役場窓口でのお手続きをお願いいたします。なお、吉田町は 日曜開庁を実施していますので、日曜開庁実施日であれば、日曜日でも手続きを行うことができます。(日曜開庁時の開庁時間 8時15分~12時、13時~17時)

 

 

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【転出関係】

Q.転出の手続きをせずに遠方に引っ越してしまったらどうしたらいいの?

A.既に遠方に引っ越してしまい、前住所地(吉田町)に転出手続きに行くことができない場合は、郵便で転出証明書を請求することができます。下記のものを「吉田町役場 町民課 住民窓口部門」宛てにお送りください。

  • 請求書(必要事項を必ずご記入ください)   ★住民異動届(郵便用).pdf
  • 本人確認書類(運転免許証等)の両面コピー
  • 返信用封筒(切手を貼り、返送先住所(請求者新住所)を記入したもの)

こちらで請求書を確認・審査したうえで転出証明書を郵送いたします。なお、審査、送付等にお時間がかかりますことをご承知おきください。

また別の方法として、前住所地(吉田町)にお住まいのとき同一世帯だった方が吉田町にいらっしゃれば、その方に転出の手続きを行ってもらい、交付された転出証明書を送ってもらう。という方法も可能です。

なお、転出手続きが済みましたら「よしだ町民カード」は自動的に廃止となりますので、廃棄していただいて結構です。 国民健康保険証については、郵便で請求書を送るときに同封する等していただき、必ずご返送ください。紛失してしまった場合は町民課国保部門(0548-33-2103)までご連絡ください。

手続き全般や書類の書き方について、ご不明な点がありましたら、下記町民課住民窓口部門へお問い合わせください。

 

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【その他】

Q.今一緒に住んでいる家族がいるが、生計を同一にしていないので世帯を分離したい。

A.同一世帯員の方であればお手続きが可能です。世帯を同一にするかしないか(=「生計」を同一にしているか否か)かはお客様のご判断となります。ご家族でお話合いの上、手続きをお願いいたします。

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