A.住み始める日が未来の日付では手続きできません。転入(及び転居)の手続きは、「住み始めたこと」の手続きとなりますので、住み始めた日以降、14日以内に必ずお手続きをお願いいたします。
A.必要です。いずれのカードも住所を追記する必要がありますので、転入する方全員の通知カードをお持ちください。忘れてしまった場合後日でもお手続きできますが、別途記入していただく書類がございます。
なお、マイナンバーカードについては、住所の追記及びカード内部のICチップに登録されたデータの更新(継続利用手続き)が必要となります。マイナンバーカードに登録された暗証番号が必要となりますのでご注意ください。
A.はい、使えます。ただし、「転出予定日から30日以内、かつ住み始めた日から14日以内の早いうち」に、「新住所地で転入手続きを行い、転入手続き日から90日以内に継続利用の手続きをする」ことが必要となります。
マイナンバーカード・住基カードをお持ちのかたが転入する場合は、転入手続きの際に、「マイナンバーカード・住基カードを継続利用したい」旨をお伝えください。お客様の情報を当町の住民基本台帳システムに登録した後、窓口に設置した住基ネットワーク端末を用い、お客様自身に暗証番号を入力していただき、継続利用の手続きを行います。
ただし、
上記3点のいずれかに該当すると、マイナンバーカード・住基カードの継続利用ができなくなり、カードが失効してしまいます。マイナンバーカードを再発行するには、1000円(利用者用電子証明や署名用電子証明の機能を搭載しない場合は800円)がかかりますので、ご注意ください。
A.運転免許証の住所は、新住所地(吉田町)を管轄する警察署での手続きが必要です。(各自治体では管理していません)吉田町を管轄する警察署は牧之原警察署です。窓口の受付時間、必要な住民票の種類等については、事前に牧之原警察署(0548-22-0110)にお問い合わせください。
A.転入や転居の手続きは郵便ではできません。お手数ですが、必ず役場窓口でのお手続きをお願いいたします。なお、吉田町は 日曜開庁を実施していますので、日曜開庁実施日であれば、日曜日でも手続きを行うことができます。(日曜開庁時の開庁時間 8時15分~12時、13時~17時)
A.既に遠方に引っ越してしまい、前住所地(吉田町)に転出手続きに行くことができない場合は、郵便で転出証明書を請求することができます。下記のものを「吉田町役場 町民課 住民窓口部門」宛てにお送りください。
こちらで請求書を確認・審査したうえで転出証明書を郵送いたします。なお、審査、送付等にお時間がかかりますことをご承知おきください。
また別の方法として、前住所地(吉田町)にお住まいのとき同一世帯だった方が吉田町にいらっしゃれば、その方に転出の手続きを行ってもらい、交付された転出証明書を送ってもらう。という方法も可能です。
なお、転出手続きが済みましたら「よしだ町民カード」は自動的に廃止となりますので、廃棄していただいて結構です。 国民健康保険証については、郵便で請求書を送るときに同封する等していただき、必ずご返送ください。紛失してしまった場合は町民課国保部門(0548-33-2103)までご連絡ください。
手続き全般や書類の書き方について、ご不明な点がありましたら、下記町民課住民窓口部門へお問い合わせください。
A.同一世帯員の方であればお手続きが可能です。世帯を同一にするかしないか(=「生計」を同一にしているか否か)かはお客様のご判断となります。ご家族でお話合いの上、手続きをお願いいたします。