転入は他市区町村から吉田町へ住所を異動することです。
転入の手続きには前住所地で発行された転出証明書が必要です。
※転入の手続きは新しい住所に住み始めてからしかお手続きできません。未来の日付ではお手続きできませんのでご注意ください。
※前住所地でマイナンバーカードを使って転出(特例転出・マイナポータルによる引っ越しワンストップサービス)した方は、マイナンバーカードが必要です。

届出人

本人または同一世帯員(※それ以外の方は委任状が必要となります。)

届出期間

吉田町に住み始めた日から14日以内

 

※マイナンバーカードを使った転入(特例転入)の場合は、吉田町に住み始めた日から14日以内かつ前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。上記期間経過後は、マイナンバーカードを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。

持ち物

●転出証明書(前住所地の市区町村で発行のもの)
●本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
●マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(持っている方)
●認印(国民健康保険等の手続きで必要になる場合があります。)
●健康保険証(こども医療費受給者証交付及び児童手当等の手続きで必要になる場合があります。)
●委任状(届出人が本人または同一世帯員の場合は不要)
 ※マイナンバーカードの代理人の手続きについては下記の「マイナンバーカードによる転入手続き」をご覧ください。
●その他前住所地で案内のあった書類

手続きの流れ

  1. 前住所地で交付された転出証明書を持参して、吉田町役場で「転入手続きをしたい」旨をお伝えください。
  2. 「住民異動届」をお渡ししますので、記入例に沿ってご記入いただき、書き終わったら転出証明書、本人確認書類、通知カードと共に窓口に提出してください。(マイナンバーカードを使って転出をした方は住民異動届の記入が不要になります)
  3. 住民異動届・転出証明書に記載された内容をもとに、こちらから国民健康保険児童手当のご案内をいたします。前住所地から案内があった内容や、気になることがあればその場で窓口職員にお伝えください。また、住民票が必要な場合は先にお申し出ください。
  4. 全てのお手続きが終わりましたらご案内いたします。

マイナンバーカードによる転入手続き(特例転入)※平日のみ手続き可能

町外から吉田町に転入する際は、前住所地で発行された転出証明書が必要になりますが、マイナンバーカードを利用して転出のお手続きをされた場合は、転出証明書の代わりにマイナンバーカードの提示が必要となります。
※日曜開庁日は特例転入の
お手続きができませんのでご注意ください。

※特例転入の手続きは、前住所地の転出届の処理が完了していないと受付できません。マイナポータルで申請を行っている場合は、転出届の申請状況が「完了」になっていることを確認してから窓口へお越しください。申請状況はマイナポータルの申請状況照会から確認できます。

※同一世帯員または法定代理人以外の代理人がマイナンバーカードの継続利用と署名用電子証明書の更新を行う場合には、転入手続き後に新住所へ照会書兼回答書を送付しますので、届出日に手続きは終わりません。

1.マイナンバーカードの継続利用

マイナンバーカードの券面の住所変更をします。
住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要になります。

同一世帯員または法定代理人の場合は委任状なしで可能です。
※転入手続き後、90日以内に継続利用の手続きをしないとカードが失効されますのでご注意ください。

2.署名用電子証明書の発行

マイナンバーカードの署名用電子証明書の住所変更をします。(継続利用の手続き後に行います)
署名用電子証明書用暗証番号(英数字6桁~16桁)と住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要になります。


代理で行う場合、「転入届または転居届に伴うマイナンバーカードの電子証明書発行申請に関する委任状」が必要となります。様式は下記にあります。(転入手続きに使用する委任状の様式と異なります。)
※転入届または転居届を出した当日のみ有効になります。
※申請者本人が記入してください。
※本委任状の記入が全て完了したら、封筒に入れ、必ず封をしたうえで、代理人に渡してください。
※暗証番号が違っていた場合は、当日での手続きが出来なくなるためご注意ください。
 

転入届または転居届に伴うマイナンバーカードの電子証明書発行申請に関する委任状(様式)

 転入届または転居届に伴うマイナンバーカードの電子証明書発行申請に関する委任状

【記入例】転入届または転居届に伴うマイナンバーカードの電子証明書発行申請に関する委任状

その他

住民異動届(様式・PDFファイル) 

住民異動届

【記入例】住民異動届(転入)

よくあるお問い合わせ

Q.明日から住み始めるんだけど転入の手続きはできる?

A.住み始める日が未来の日付では手続きできません。転入(及び転居)の手続きは、「住み始めたこと」の手続きとなりますので、住み始めた日以降、14日以内に必ずお手続きをお願いいたします。

Q.転入・転居の時にマイナンバーカード(または住民基本台帳カード)は必要?

A.必要です。(ただし、忘れてしまった場合でも転入・転居のお手続きが可能です。)転入・転居の際、いずれのカードについても、新しい住所を役場で記載いたします。そのため、転入する同一世帯の方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。忘れてしまった場合については、なるべく早いうちに、世帯員のどなたかがお持ちいただき、お手続きをお願いいたします。転入・転居の届出日と別の日に手続きをする場合は、別途記入していただく書類がございますのでご注意ください。

なお、マイナンバーカードについては、電子証明書の更新作業については原則ご本人のみの手続きとなります。マイナンバーカードをお持ちの方の転入・転居を代理の方が行うことを希望している場合については、事前にお問合せください。

Q.マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)を持っているけど、引っ越したあとも使える?

A.はい、使えます。ただし、「転出予定日から30日以内、かつ住み始めた日から14日以内の早いうち」に、「新住所地で転入手続きを行い、転入手続き日から90日以内に継続利用の手続きをする」ことが必要となります。

マイナンバーカードをお持ちのかたが転入する場合は、転入手続きの際に、「カードの継続利用をしたい」旨をお伝えください。お客様の情報を当町の住民基本台帳システムに登録した後、窓口に設置した住民基本台帳ネットワーク端末を用い、お客様自身に暗証番号を入力していただき、継続利用の手続きを行います。

ただし、

  • 転入した日から14日を経過した後に転入手続きを行った
  • 転出予定日から30日を経過した後に転入手続きを行った
  • 転入手続きをした日から90日以内に、継続利用の手続きを行わなかった

上記3点のいずれかに該当すると、マイナンバーカードの継続利用ができなくなり、カードが失効してしまいます。マイナンバーカードを再発行するには、1000円(利用者用電子証明や署名用電子証明の機能を搭載しない場合は800円)がかかりますので、ご注意ください。

Q.運転免許証の住所はどうやって変更するの?

A.運転免許証の住所は、新住所地(吉田町)を管轄する警察署での手続きが必要です。(各自治体では管理していません)

吉田町を管轄する警察署は牧之原警察署です。

窓口の受付時間、必要な住民票の種類等については、事前に牧之原警察署(0548-22-0110)にお問い合わせください。