児童手当について

0548-33-2153 こども未来課

対象者

吉田町に住民登録をしている人で15歳到達後最初の3月31日までの児童を、養育、監護し、生計を同じくする人(未成年後見人を含みます)

※海外に住んでいる父母から、児童と同居し養育する者として指定を受けた人を含みます。

※児童が施設入所あるいは里親に委託されている場合は、施設設置者や里親などに手当を支給します。

※公務員の人は職場での申請となります。

申請に必要なもの(転入・出生などの事由による)

  1. 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のわかるもの。ゆうちょ銀行の方は預金通帳のみ可。)
  2. 請求者及び配偶者のマイナンバーカード(または通知カード)
  3. 手続きする方の本人確認できるもの(免許証等)

 

(注)事由発生後15日以内に申請を行ってください。申請が遅れると、手当が支給されない月が発生する可能性がありますのでご注意ください。

 

手当金額(月額)

区分

所得制限限度額未満

所得制限限度額以上

3歳未満

15,000

5,000円(一律)

3歳以上小学校修了前

(第1子・第2子※)

10,000

3歳以上小学校修了前

(第3子以降※)

15,000

中学生

10,000

※18歳到達後最初の3月31日までにある児童の中で、第1子・第2子と数えます。

 

所得制限限度額

扶養親族などの数

(1)所得制限限度額

(万円)

(2)所得上限限度額

(万円)

0人

622.0

858.0

1人

660.0

896.0

2人

698.0

934.0

3人

736.0

972.0

4人

774.0

1010.0

5人

812.0

1048.0

※扶養親族数が6人以上の場合は、5人の限度額に1人につき38万円を加算した額が限度額となります。なお、前年所得から社会保険料控除等の相当額として一律8万円を控除した金額で判定します。控除後の所得額が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額以下の場合は、特例給付として一律5,000円を支給します。(2)所得上限限度額以上の場合は、支給事由が消滅します。

※所得が、(2)所得上限限度額を下回った場合は、再度認定請求が必要となります。審査後、支給要件に該当し認定された場合は、児童手当または特例給付を支給します。

振込日

原則として、各支払月(6月、10月、2月)に支払月の前4か月分の手当てを振り込みます。

(支払日は広報でお知らせいたします。)

現況届

令和4年6月より、以下の方を除き現況届の提出が原則不要となりました。

 

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・児童と別居しながら監護している方

・施設等受給者(里親含む)

・その他提出の案内があった方

 

なお、審査の結果所得制限により6月分以降の手当てが特例給付となった方、または支給事由が消滅した方については随時通知いたします。

また、現況届提出の省略に伴い、以下の変更が生じた際には変更届等の提出が必要となります。

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)

・国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき、または海外に住んでいる父母が帰国したとき

 

変更が生じた場合はこども未来課までご連絡ください。