こども医療費受給者証を発送しました

 新しい受給者証を郵送しました。10月1日以降に医療機関を受診する時には、新しい受給者証を使用してください。

 健康保険証や住所、氏名、保護者等に変更があった場合は、変更手続きが必要です。受給者証、健康保険証をお持ちの上、こども未来課で手続きをお願いします。

2024年9月24日 作成

【助成対象者・自己負担額】

  対象者 自己負担額
 通院・入院

 18歳に達した日以後の最初の3月31日まで

 無料 

※食事療養費標準負担額も助成対象

 保護者またはこどもの住所が吉田町にあり、健康保険に加入しているこども(婚姻しているものを除く)が対象

(他市町から転入してきた場合は転入日から、転出する場合は転出日の前日までが助成対象になります。)

 

【助成について】                                                              

 医療機関等に受診した際、「吉田町こども医療費受給者証」を医療機関等の窓口へ提示すると、町が健康保険診療分の自己負担金を助成します。

  受給者証を使用する場合は、健康保険証も一緒に医療機関の窓口へ提示してください。

 

 【変更届が必要な方】

 下記のようなときは、変更届等が必要となりますので、届け出をされていない方は、こども未来課窓口までお越しください。

  • 加入している健康保険に変更があったとき

    ※ お子様の健康保険証のコピーを御持参ください。

  • 住所・氏名・保護者等の変更があったとき

※変更届等が済んでいない場合は、新しい受給者証は使用できません。

※日曜開庁時は受給者証の発行・再交付は行えません。申請を行い後日郵送となります。その場での発行を希望する方は平日の来庁をお願いします。

 

令和6年度こども医療費受給者証.pdf