2024年4月1日 作成
児童扶養手当
0548-33-2153 こども未来課
児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の児童を養育するための手当です。
対象者
吉田町に居住されている方で、次のいずれかの状態にある児童を監護している父、母または養育者に支給されます。(申請者本人および同居の家族の所得制限があります。)
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
児童の定義
18歳に達した最初の3月31日までの間にある児童。また、政令で定める程度(心身におおむね中度以上)の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日までが受給対象児童となります。
申請に必要なもの
- 1.各種所定の書類(役場こども未来課にて配布)
- 2.戸籍謄本(申請前30日以内のもの。ひとり親となった事由、離婚日等が載っているもの)
- 3.申請者名義の預金通帳
- 4.申請者名義の年金手帳
- 5.申請者及び対象児童名義の保険証
- 6.アパートの賃貸借契約書(アパート等の入居者の方のみ)
- 7.独身証明書(原本)及び翻訳文(外国人の方のみ)
※ 上記以外にも書類が必要となる場合もありますので、詳しくは役場こども未来課へ問い合わせてください。
手当金額(月額)
対象児童数
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全部支給のとき
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一部支給のとき
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1人
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45,500円
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45,490~10,740円
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2人
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56,250円
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56,230~16,120円
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3人
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67,000円
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66,970~21,500円
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(令和6年11月現在※手当額は毎年変更されます。)
※一部支給は所得により10円単位で減額されます。
※3人目以降の加算額は最大10,750円です。
所得制限限度額
税法上の
扶養親族などの数
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請求者(本人) |
孤児等の養育者
配偶者・扶養義務者
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手当の全額を
受給できる人 |
手当の一部を
受給できる人 |
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人目 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
振込月
原則として、各支払月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に支払月の前2か月分の手当を振り込まれます。
現況届
児童扶養手当の受給者は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。8月初旬に対象の方へ通知しますので、手続きを行ってください。現況届を提出されない場合は、手当を継続して支給することができませんのでご注意ください。
児童扶養手当と公的年金等との併給制限について
これまで、公的年金等を受給できる場合は児童扶養手当の受給対象外となっておりましたが、法律が改正され、平成26(2014)年12月からは、公的年金等を受給している場合でも、児童扶養手当の対象となる方について、年金等の額が児童扶養手当額よりも低い場合には差額分の手当が受給できるようになりました。
その他
- 児童扶養手当受給中に住所等が変更になった場合は、各種届出が必要となります。
- その他、婚姻されたとき(事実上の婚姻状態になった時を含む)や児童の監護者が変わったときなど、状況の変化により受給資格が喪失となる場合があります。
- 事実婚が疑われる場合、支給要件該当の有無を調査するため、やむを得ずプライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合があります。