必ずお読みください
児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の拡充が行われます。
ご家庭の状況に応じて、制度改正に伴う申請が必要な場合と、不要な場合があります。
申請が必要な場合でも、案内通知を送付できない方がいます。
次の1または2に当てはまる方は、町で対象者の把握ができないため、制度改正の案内通知を送付することができません。
支給対象となる子を養育している場合は、申請期限までに手続きをお願いします。
- 所得上限限度額以上の所得があるために、これまでに、吉田町に児童手当の申請をされたことがない方
- 住民登録地が吉田町外である高校生年代の子を養育している方
※1、2に当てはまらない場合でも、児童手当を受給しておらず、0歳から高校生年代までの子を養育している場合は、申請が必要な可能性がありますので、ご注意ください。
以下の条件に当てはまる方に、案内通知を送付しました。
9月上旬に、次の1、2または3に当てはまる方へ、制度改正の案内通知を送付しました。
- 吉田町で令和6年8月分の児童手当の支給を予定している方
- 高校生年代の児童がいて、吉田町で児童手当を受給していない方
- その他、特別な事情がある方(こども未来課で把握できている方に限ります)
制度改正に伴い、申請不要で手当額が増額となる方については、10月以降に増額通知の送付を予定しています。記載内容に不明点がある場合は、担当までお問い合わせください。