お知らせ

  • 令和6年度2月支給分の児童手当の振込について

 令和6年度2月支給分児童手当(令和6年12月~令和7年1月分)は、2月10日(月曜日)にご指定の口座へ振り込みましたので、ご確認ください。

  • 児童手当の制度改正に伴う新規申請・増額申請について

 児童手当の制度改正に伴い、世帯の状況に応じて、申請が必要な場合があります。申請がお済みでない方は、3月31日(月曜日)までに、こども未来課窓口または郵送にて、必要書類をご提出ください。

 

必ずお読みください

児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の拡充が行われます。
ご家庭の状況に応じて、制度改正に伴う申請が必要な場合と、不要な場合があります。

申請が必要な場合でも、案内通知を送付できない方がいます。

次の1または2に当てはまる方は、町で対象者の把握ができないため、制度改正の案内通知を送付することができません。
支給対象となる子を養育している場合は、申請期限までに手続きをお願いします。

  1. 所得上限限度額以上の所得があるために、これまでに、吉田町に児童手当の申請をされたことがない方
  2. 住民登録地が吉田町外である高校生年代の子を養育している方

※1、2に当てはまらない場合でも、児童手当を受給しておらず、0歳から高校生年代までの子を養育している場合は、申請が必要な可能性がありますので、ご注意ください。

以下の条件に当てはまる方に、案内通知を送付しました。

9月上旬に、次の1、2または3に当てはまる方へ、制度改正の案内通知を送付しました。

  1. 吉田町で令和6年8月分の児童手当の支給を予定している方
  2. 高校生年代の児童がいて、吉田町で児童手当を受給していない方
  3. その他、特別な事情がある方(こども未来課で把握できている方に限ります) 

制度改正に伴い、申請不要で手当額が増額となる方については、10月以降に増額通知の送付を予定しています。記載内容に不明点がある場合は、担当までお問い合わせください。

制度改正の概要について

児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の拡充が行われます。


制度改正の概要
1. 所得制限の撤廃
2. 支給対象児童の年齢を「中学生まで」から「高校生年代(※)まで」に延長
3. 第3子以降は月額3万円を支給
4. 第3子以降の算定に含める対象者の年齢を「高校生年代」から「22歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に延長
5. 支給月を年3回(2・6・10月)から年6回(2・4・6・8・10・12月)に変更

※ 高校生年代…18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

児童手当 制度改正概要

児童手当 制度改正概要

 

申請要否フローチャート

制度改正に伴い、申請が必要かどうか、次のフローチャートをご確認ください。

 

児童手当 申請要否フローチャート

児童手当 申請要否フローチャート

申請書類

※書類によっては、個人番号(マイナンバー)をご記入いただく箇所があります。

 

児童手当 認定請求書

認定請求書を提出される場合は、「請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し」も提出してください。

(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のわかるもの。ゆうちょ銀行の方は預金通帳のみ可。)

児童手当 認定請求書(記入例)

 

児童手当 額改定認定請求書 額改定届

※記入欄が不足する場合は、対象のお子さんの情報を詰めて記入するか、余白にわかるように記入してくださいますようお願いします。

児童手当 額改定認定請求書 額改定届(記入例)

 

監護相当・生計費の負担についての確認書

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)

 

児童手当 別居監護申立書

児童手当 別居監護申立書(記入例)

 

申請期間

令和6年9月2日(月)から令和6年10月31日(木)

※日曜開庁では、9月15日(日)と9月22日(日)のみ受付します。

 この日以外の日曜開庁では、受付できかねます。

  • 申請期間を過ぎた場合も、令和7年3月31日(月)まで受付可能です。
  • 申請日によっては、制度改正後の初回支給(12月支給)に、申請結果が支給額に反映されない可能性があります。
  • 令和7年4月1日(火)以降の申請については、申請月の翌月分からの支給となります。申請が遅れた月分の手当(新規認定分)は支給されませんので、ご注意ください。

申請方法

次のいずれかの方法にて、申請書類をご提出ください。

  • 窓口提出
    【提出場所】吉田町役場 5階 こども未来課(日曜開庁は、1階 福祉課)
    【窓口受付時間】午前8時15分から午後5時(日曜開庁は、正午から午後1時を除く)
  • 郵送提出
    【郵送先】〒421-0395 吉田町住吉87番地 吉田町役場こども未来課宛
    【注意事項】 期間内必着

その他

  • 申請をされた場合、内容確認や追加書類の提出依頼のために、こども未来課から連絡をする場合があります。また、審査の結果、却下となる場合があります。
  • ご家庭の状況によっては、別途申請が必要になる場合があります。
  • 制度改正に伴う手続き等についてお問い合わせをいただいた場合、回答までに数日を要する場合がありますので、ご了承ください。