自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは

車検の切れた自動車、オートバイ(排気量250cc以上のもの)などを、道路運送車両法に定められた目的において運行させるために、許可証と番号標(仮ナンバー)を貸与する制度です。

この許可は、道路を運行するやむを得ない事由がある場合に限り、最小限の運行について行政の許可を受け、

運行できるようにする例外措置です。検査に合格しないような自動車の運行許可申請は認められませんので、ご注意ください。

申請方法

受付時間

原則として自動車を運行する当日(運行開始日が土曜日、祝日で閉庁日の場合は、その直前の開庁日)に申請が可能です。

 翌日の早朝から運行する必要がある場合など、やむを得ないときは前日でも受け付けができますが、その場合の許可期間は翌日からとなります。

受付窓口

  吉田町役場1階 町民課住民窓口部門 (1)番窓口

申請に必要なもの
  1. 申請書(役場に備え付けてあります。)
  2. 自賠責保険証(仮ナンバーの使用期間が保険の有効期間であることが確認できるもの)※必ず原本を提示してください。コピーでは受付ができません。
  3. 自動車検査証、登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書、自動車通関証明書、自動車予備検査証、自動車検査証返納証明書など。※やむを得ず原本が提示出来ない場合は、上記書類の写しと車台番号の拓本(写)
  4. 申請者の本人確認書類 ※運転免許証のコピーをとらせていただく場合があります。
  5. 手数料(1件750円)
許可証・番号標の返却について

臨時運行許可の有効期間が満了したときは、速やかに「臨時運行許可証」と「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」を返却してください。期限を超えても返却されない場合は、道路運送車両法違反により罰則が適用されることがあります。

 ※なお、紛失した場合についてはお客様自身で警察に届け出ていただくことになりますので、ご注意ください。

仮ナンバーを申請する前に確認していただきたいこと

臨時運行許可の対象となる自動車
  • 普通自動車
  • 小型自動車(排気量250ccを超える大型オートバイを含む)
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車
対象となる運行目的

新規登録・新規検査・継続検査・予備検査のための回送、その他特に必要がある場合

許可することができる有効(運行)期間

運行の目的や経路から判断して、必要最小日数で、最大5日となります。

運行の経路

自動車運行の目的を達するために必要な経路です。出発地・目的地及び主要経由地まで特定してください。政令指定都市については、最少行政区まで記入してください。

(例)吉田町⇔静岡市駿河区  吉田町住吉⇔吉田町神戸

自賠責保険または自賠責共済の加入

臨時運行の有効期間内は必ず自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していることが必要となります。

※加入については自賠責証の原本で確認させていただきます。