住所を吉田町に登録、旧氏を登録している方に向けて「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を8月25日に封筒で発送しました。
 通知書に記載されている振り仮名に誤りがなければ、届出の必要はありません。
 振り仮名に相違がある場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の届出をお願いします。

1.概要

 住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
 これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
 ※マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しております。
 ※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

 住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)

2.通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合

 通知された振り仮名が正しい場合は、請求を行う必要はありません。
 改正法の施行日から1年後(令和8年5月26日)以降に通知した旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。
 なお、早期に旧氏の振り仮名の記載がされた住民票の写しを取得したい場合は、通知された振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。

3.通知に記載された旧氏の振り仮名が誤っている場合

 正しい振り仮名の届出が必要です。令和8年5月25日まで(改正令の施行日から1年以内)に必ず正しい振り仮名の届出(下記参照)をしてください。

旧氏の振り仮名の請求

請求できる人

 本人

必要書類

 旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル)
 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
 その読み方を使用している(使用していた)ことを証する書類

請求方法

 ●窓口
  月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時15分から午後5時まで
 ●郵送
  記載請求書に必要事項を記入の上、必要書類の写しを同封して町民課までお送りください。