
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」をご覧ください。
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
【1 記載する予定の振り仮名の通知が届きます】
令和7年5月26日現在の住民票に便宜的に登録されている振り仮名の情報等を参考にして、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(圧着ハガキ)が、本籍地の市区町村長から順次郵送されます。同一戸籍内で住所が異なる場合は、原則、住民票の住所に郵送します。また、同一戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
吉田町が本籍の方の通知は、8月中旬以降順次発送します。通知は本籍地の市区町村長から郵送されますので、家族で本籍地が異なる場合は、通知が到着する時期が異なります。9月になっても通知が届かないときは、直接本籍地の市区町村にお問合せください。
【2 氏名の振り仮名の届出が必要かどうか確認します】
通知が届いたら、氏名の振り仮名が合っているか必ず確認してください。
(1)通知された氏名の振り仮名が、日常使用している振り仮名と同じときは氏名の振り仮名の届出は不要です。
⇒令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※早期の戸籍への記載を希望される方は、届出をすることもできます。
(2)通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違うとき
次のような場合、「氏の振り仮名の届」、又は「名の振り仮名の届」が必要です。
(例)「ジユンコ」「ショウ」 …拗音や促音の読み方が大・小文字で誤って記載されているとき
「オオサキ」「オオザキ」…濁音について家族で異なっているとき
届出方法について
届出は、マイナポータルを利用すると便利ですが、郵送や窓口で行うこともできます。
「氏の振り仮名の届」 、「名の振り仮名の届」はそれぞれ届出をすることができる人が異なります。
氏の振り仮名の届
名の振り仮名の届
詳細については、2.届出のQ&Aのとおりです。
また、通知にある振り仮名が誤っていて、一般的に認められていない読み方を使用しているときは、日常使用していることを証明する資料(パスポート、預金通帳等)が必要になることがあります。
【3 市区町村による振り仮名の記載(改正法の施行から1年後)】
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍・住民票に記載されます。(令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。全ての記載が終了するのは、令和8年8月末頃の予定です。)
この場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに戸籍に記載された振り仮名を変更することが可能です。
なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2.届出のQ&A
Q1「氏の振り仮名の届」の届出人は誰ですか?
原則として筆頭者が単独で届出します。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、
配偶者も除籍されている場合はその子が届出人になります。
Q2「名の振り仮名の届」の届出人は誰ですか?
各個人での届出となります。18歳未満の場合は、いずれの親権者からの届出となります。
ただし、15歳以上18歳未満については、自身で届出をすることもできます。
Q3 届け出をしないとどうなりますか?
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村の職権で通知された氏名が戸籍に記載されますので、ご安心ください。
なお、職権で記載した振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
Q4 令和7年5月26日以降に生まれた子、帰化した人の振り仮名の届はどうなりますか?
出生・帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、届出と同時に振り仮名が記載されます。
振り仮名は氏名として用いられる文字の読み方として、一般的に認められているものになります。
お問合せ 町民課 住民窓口部門
電話番号 0548-33-2163(振り仮名窓口直通)