戸籍関係の書類(戸籍謄本、戸籍抄本、身分証明書、戸籍の附票等)は、本籍地の自治体でしか発行ができません。そのため、本籍地から遠方にお住まいのため、本籍地の役所に直接請求にお越しいただくのが難しい方については、戸籍関係の書類を郵便で請求することができます。

こちらのページは吉田町に郵便請求する場合のご案内となっております。他市町に請求する場合は、請求先のホームページを御確認いただくか、直接お電話等で請求先にお問い合わせください。

 

郵便請求に必要なもの(一覧)

 1.請求書
 2.定額小為替
 3.切手を貼った返信用封筒
 4.請求者の本人確認書類のコピー
 5.(自分以外の戸籍を請求する際)請求者との関係性がわかる書類 ※場合によって必要となります。

 

1.請求書

下記の(1)~(4)について記載した請求書をお送りください。

 (1) 本籍地、筆頭者氏名
 (2) 必要な書類の種類(戸籍謄本・戸籍抄本・除籍謄本、○○の出生から死亡まで 等…)
 (3) 使用目的・提出先(例:遺産相続手続きのため○○法務局・◇◇銀行に提出 等)
 (4) 請求者の住所・氏名・生年月日・昼間連絡できる電話番号
   (氏名は必ず手書きのうえ、認印等の押印をお願いします。※シャチハタ不可)

  • 請求書のPDFデータ

    (郵便請求用)戸籍関係書類請求申請書.pdf

  (郵便請求用)戸籍関係書類請求申請記載例.pdf

  • 書類に不備がある場合、連絡先に電話連絡をいたします。連絡先の記入がない場合、また数日間連絡がとれない場合は、申請書類一式をお客様の返信用封筒にて返送することになりますので、昼間連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。
  • パソコン等で文書を作成していただいても構いませんが、(1)~(4)の事項については必ず記載していただいたうえで、 請求者の氏名につきましては、必ず手書きで署名のうえ、認印等(※シャチハタ不可)を押印してください。
  • 手書きの場合は・鉛筆・シャープペン・消えるボールペンを使用しないようにしてください。

 

 

 

 

2.定額小為替

必要な金額を定額小為替(郵便局で購入できます。)でお送りください。○○の出生から死亡までの戸籍等、全体金額がわからない場合については、金額を多めに入れていただきますと不足分を送っていただく時間が短縮できます。

※金額を多めに入れていただく場合には下の表を参考に定額小為替を送付してください。

    余った分については返送させていただきます。
 おつりの額によっては、お客様に追加で定額小為替を送付していただく等の対応をお願いさせていただき、

 送付に時間がかかってしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

~例~

○○の出生から死亡までの戸籍謄本を1通、除籍謄本・改製原戸籍謄本を複数(通数不明)請求

(A,Bの定額小為替で送付した場合の違い)

当町に存在する戸籍が戸籍謄本が1通、除籍謄本・改製原戸籍謄本が3通だった(合計金額2,700円)

【A】450円の定額小為替1枚と750円の定額小為替4枚を送付していただいた場合
→余った750円の小為替を戸籍とともに送付させていただきます。

【B】450円の定額小為替1枚と1,000円の定額小為替を3枚を送付していただいた場合
→おつりが用意できないので追加で250円の定額小為替を送付していただき、届き次第余った1,000円の小為替を戸籍とともに送付させていただきます。

 
  • 現金・切手では受付できませんので送付しないようお願いいたします。
戸籍謄本(同一戸籍にのっている人全員が記載されたもの)  450円 
戸籍抄本(戸籍中で指定された人だけが記載されたもの) 450円
除籍謄本 750円
改製原戸籍謄本 750円
戸籍の附票 300円
身分証明書(本人請求のみ) 300円

3.切手を貼った返信用封筒

吉田町から請求者の方に返送するための封筒・切手をご用意ください。

封筒には、必ず切手を貼り、返送先の住所を記入してください。

  • 請求者の本人確認のため、返送先は原則として請求者の住所となります。
  • お急ぎの場合は速達料金分の切手を貼付、記入してください。

 

 4.請求者の本人確認書類のコピー

請求者の本人確認のため、公的身分証明書のコピーが必要となります。

運転免許証(両面)・パスポート(顔写真のあるページ)・健康保険証(両面)・住民基本台帳カード(両面)・個人番号カード(表面)・在留カード(両面)・運転経歴証明書(平成24年4月以降発行のもので両面)・年金手帳(氏名・生年月日が記載された面)
  • 上記のものをお持ちでない場合は事前にご相談ください。
  • 個人番号が記載された「通知カード(薄緑色)」は本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。

 

5.(自分以外の戸籍を請求する場合)請求者との関係性がわかる書類

直系の親族(親、祖父母、子、孫、配偶者)の戸籍を取得される場合は、別途血縁関係を証明する書類等が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

例:祖父の戸籍謄本を取得したい⇒請求者との血縁関係を証明する書類として、自分と親の戸籍謄本のコピーを同封していただく場合がございます。

 

ご注意いただきたいこと

郵便請求の場合、複数人で確認を行うため処理・確認及び配達に日数がかかります。送付してから届くまで10日前後かかることがございますので、日程に余裕をもってご請求ください。(お急ぎの場合は速達郵便の利用も御検討ください。)
戸籍の書類のうち、「身分証明書」は本人請求のみとなります。代理人取得の場合は、委任状と代理人の本人確認書類を同封してください。
書類に不備がある場合、連絡先に電話連絡をいたします。連絡先の記入がない場合、 数日間連絡がとれない場合は、申請書類一式をお客様の返信用封筒にて返送することになりますので、日中連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。
プライバシーの侵害又は差別的な事柄につながるような不当な請求には応じられません。(戸籍法第10条)
また、偽りその他不正手段により交付を受けたときは、5万円以下の過料に処されます。(戸籍法第121条の2)
昔「静岡県榛原郡吉田村」だった場所は「静岡県榛原郡吉田町」となっています。その後当町は町村合併をしていませんが、近隣市町で町村合併が進み、現在は市となっている場合がありますのでご注意ください。(下記参照)
過去 現在 
 川崎村・榛原町・相良町 牧之原市 
 初倉村・金谷町・川根町 島田市 
 中川根町・本川根町 榛原郡川根本町
 御前崎町 御前崎市 

 

住民票(除票)を請求する場合

揃えていただくものについては、戸籍関係書類の郵便請求と同様です。請求書、定額小為替、本人確認書類のコピー、返信用封筒・切手をご準備ください。

その自治体に 住んでいた(現在は住んでいない)証明書が、住民票の除票となります。除票については保管期間の経過等の可能性がございますので、請求する前に、「いつ頃、〇〇の住所に住んでいた」という記録が欲しい。等、事前にお問い合わせいただけるとスムーズにお手続きいただけるかと思います。

住民票(除票)請求の様式はこちら

 

~送る前にチェックしてください~

  □ 申請書に必要な事項を記入し、署名・認印の押印はしていますか?
  □ 必要な金額分の定額小為替は封入しましたか?
  □ 返信用封筒に切手を貼り、返信先宛名を記入しましたか?
  □ 本人確認書類のコピーを同封しましたか?

 

 書類が揃ったら、下記住所の吉田町役場町民課(戸籍係)までお送りください。