マイナンバーカードは、20歳未満の方は5年、20歳以上の方は10年の有効期間があります。有効期間が過ぎた場合にはマイナンバーカードを身分証明書として使えなくなるほか、コンビニ証明書交付サービス等が利用できなくなってしまいます。マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続きは有効期間の3か月前から可能で、有効期間満了に伴う更新手数料は無料(2024年7月現在)です。
マイナンバーカードの有効期間について
マイナンバーカードの有効期間は、カード表面に記載されています。
また、マイナンバーカード及び電子証明書の有効期間が近づくと、マイナンバーカード総合サイトから、「有効期限通知書」が届きます。「有効期限通知書」が届いたら更新手続きを確認していただきますようお願い申し上げます。
マイナンバーカードの有効期限通知書に関するサイト(外部リンク)
マイナンバーカードの更新申請について
(1)スマートフォン・パソコンで申請する場合
- 有効期間通知書(申請に必要なID番号が記載されています。)
- 顔写真データ
(2)郵送で申請する場合
- 交付申請書(吉田町役場町民課で発行できます。)
- 証明写真(縦4.5cm×横3.5cm)
- 封筒(インターネットでダウンロード可能です。)
(3)役場で申請する場合
- 交付申請書(吉田町役場町民課で発行できます。)
- 証明写真(縦4.5cm×横3.5cm)
- 本人確認書類(写真付きの公的な身分証明書であれば1点、顔写真無しの公的な身分証明書であれば2点)
(1)、(2)の方法で申請される場合には、カード作成後吉田町役場に取りに来ていただく必要があります。
(3)の方法で申請される場合にはカード作成後、本人限定受取郵便で自宅に郵送されます。
電子証明書の更新手続きについて
電子証明書の更新手続きについては、本人が行う場合と代理人が行う場合で用意していただく書類が異なります。
なお、平日の8時40分から手続きを行うことが可能です(予約は行なっておりません)。土曜日・日曜日・祝日・年末年始等は手続きが行えませんのでご注意ください。
本人が手続きを行う場合の持ち物は
上記2点です。手続きの際、マイナンバーカードのパスワードを入力する必要があります。
お出かけ前に必ずご確認ください。(わからなくなってしまった場合でも、ご本人であれば窓口で再設定が可能です。)
代理人による手続きは、有効期間通知書に同封されているパンフレットに手続きの詳細が記載されています。パスワードの把握や委任状への記入、封筒への封入等行っていただくことがありますので、パンフレットを必ず御確認いただきますようお願いします。