住民票や戸籍謄本がほしい

住民票 戸籍謄本が必要な場合は、窓口で申請書を記入・提出し、窓口に来た人の本人確認を行った上で交付を受けることができます。

 

 窓口での申請受付時間

 平日 8:15~17:00 
 日曜開庁

8:15~12:00

13:00~17:00

また、上記の時間内に役場に来ることが難しい方のために、吉田町ではコンビニ交付による証明書発行サービスを行っております。

 

 各種証明書の手数料

内容 手数料
住民票の写し 300円
戸籍の謄・抄本 450円
除籍の謄・抄本 750円
受理証明書 350円
受理証明書(賞状タイプ) 1,400円
戸籍附票の写し 300円
身分証明書 300円
独身証明書 300円
印鑑登録料

300円

印鑑登録証明書

300円

通知カードの再発行 500円
広域交付住民票

300円

各種申請書はこちらからダウンロードできます。

 

※本人確認書類をお持ちでない方は事前にお問い合わせください。

※保険証等顔写真の無いものしかお持ちでない場合、その他にいくつか書類の提示を求めたり、ご質問をさせていただく場合があります。

※代理人による取得の場合、関係性によって委任状が必要となる場合があります。

※戸籍の関係の書類は、原則として本籍地の自治体でしか交付できません。

 


住民票

住民票は住所登録をしているところ・住み始めた日・氏名などを証明する書類です。

住民票を取得する場合は、 世帯全員・世帯の一部が必要かを選択し、必要な枚数を申請書に記入してください。

また、 記載できる内容に関してご希望があれば「世帯主の氏名・続柄(世帯主から見た関係性)」「本籍地」「住民票コード」「個人番号(マイナンバー)」を記載することが出来ます。記載が必要な内容については住民票の提出先に確認していただきますようお願いいたします。


申請者 必要な持ち物  備考 

本人

同一世帯員

窓口に来た方の本人確認書類
上記以外の代理人

窓口に来た方の本人確認書類

本人からの委任状

 委任状に記載されている内容以外の書類は

発行できません。

債権者等、

請求権のある第三者

窓口に来た方の本人確認書類

請求権を証明できる書類等

第三者請求について詳しくはこちら 


※続柄や本籍、住民票コード、個人番号(マイナンバー)については、希望がなければ記載されませんのでご注意ください。

※「住民票コード」と「個人番号(マイナンバー)」はより重要性が高い個人情報ですので、住民票の使用目的や提出先について詳しくお伺いすることがあります。ご承知おきください。

※ 本人もしくは世帯員以外の方が直接、住民票コード・マイナンバーの記載された住民票を取得することはできません。本人宛に郵送させていただきますので、別途、切手と封筒をご用意の上でご来庁ください。

 

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戸籍謄本(こせきとうほん)・戸籍抄本(こせきしょうほん)

戸籍謄本は同一の戸籍に記載されている方全員の事項の写しです。戸籍全部事項証明ともいいます。

戸籍抄本は同一の戸籍に記載されている方の中で、一部の方のみの事項の写しです。戸籍個人事項証明とも言います。

戸籍謄本や戸籍抄本には、「出生」「婚姻・離婚」「氏の変更」「養子縁組・離縁」「親の氏名」等の情報が載っています。

 

戸籍を請求するには、請求する戸籍について「本籍」と「筆頭者」を申請書に記入していただく必要がありますので、必ず事前に確認していただきますようお願い申し上げます。

 

戸籍証明書は本籍のある市区町村で請求できます。

令和6年3月1日より、本籍と異なる市区町村でも戸籍証明書の取得が可能になりました。詳しくは、本ページ下部【戸籍広域交付制度】をご確認ください。

 

 申請者 必要な持ち物  備考 

本人及び直系親族

(親子など)

窓口に来た方の本人確認書類

吉田町の戸籍で親族関係の確認ができない

場合、戸籍の提示等を求める場合があります。

傍系血族

(兄弟・叔父叔母等)

窓口に来た方の本人確認書類

本人からの委任状


債権者等、

請求権のある第三者

窓口に来た方の本人確認書類

請求権を証明できる書類等

第三者請求について詳しくはこちら
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戸籍附票の写し

該当の戸籍が編製されてからの住所登録の履歴が記載された書類です。例えば、婚姻で戸籍が編製されると、婚姻届を提出してからの住所履歴が載っています。

戸籍の附票はあくまで個々人の住所登録についての記載であり、世帯が同一であったかどうかを証明する効果はありません。

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戸籍広域交付制度

本人や直系親族の戸籍証明書について、最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できます。本籍地が遠くにある方も、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

戸籍証明書を取得したい方は、顔写真付き証明書を持って、庁舎1階の町民課窓口まで来庁してください。

※日曜開庁では広域制度の戸籍を交付することができません。

 

【請求することのできる戸籍証明書】

・来庁する本人の戸籍証明書

・本人の父母、祖父母など(直系尊属)の戸籍証明書

・本人の子、孫など(直系卑属)の戸籍証明書

 

※兄弟の戸籍は取得できません。

※コンピュータ化されていないものは請求できません。

 

【持ち物】

・来庁する方の顔写真付きの身分証明書(例:運転免許証 / マイナンバーカード等)

 

※広域交付制度では郵送や代理人による請求はできません。

本籍のある市区町村に戸籍証明書を請求する場合は、今までどおり郵送請求や代理人による請求が可能です。

 

戸籍の広域制度の障害の発生について

戸籍情報連携システムの障害により、本籍地市区町村以外の戸籍証明書の発行(戸籍の広域交付)がしにくい状態となっています。戸籍証明書の交付までにお時間いただく場合がございます。ご迷惑おかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

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 よくある質問

Q.証明書に有効期限はありますか?

A.役場の側で証明書の有効期限を決定することはありません。

 役場で取得できる証明書は、あくまで「発行した日時点での内容の証明」になります。何日以内の証明書を有効とみなすかは、提出先の判断になりますので、提出先にあらかじめご確認ください。

 

 

Q.証明書の取得で、委任状が必要なのはどんなとき?

A.必要な証明書によって異なります。

  • 住民票

⇒別世帯の方が取得するとき(親子・親族であることは関係なく、世帯が異なる方の住民票を取得する場合は委任状が必要です。)

  • 戸籍謄本・戸籍抄本

⇒直系親族(祖父母・親・子・孫)以外の方が取得するとき

  • 身分証明書

⇒本人以外が取得するとき(本人以外は全て委任状が必要です。)


委任状関係一覧表.pdf


その他、委任状が必要か判断が難しい場合は、お気軽にお問い合わせください。

委任状の様式はこちら ⇒  委任状【様式】のページ

 

Q.本人確認書類って、たとえばどういうもの?

A.公的な機関等から発行された、本人の氏名や生年月日、住所等が記載されたものです。顔写真の有無等で必要な提示数が変わることがありますのでご注意ください。

 

1点でよいもの

  • 自動車運転免許証・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード
  • パスポート(旅券)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳
  • 国などが発行した免許証等(船員手帳、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証等

2点確認させていただくもの

  • 健康保険証・共済組合証
  • 介護保険の被保険者証
  • 年金手帳・年金証書
  • 生活保護受給者証
  • 学生証・法人がその職員に対して発行した身分証明書
  • 国又は地方公共団体の機関が発行した免許証許可証又は資格証明書


 

Q.委任状は誰が記入するの?

A. 必ず委任する人(頼む人)が全て(委任する人の情報・委任する内容・委任される人の情報)を記入してください!窓口に提出された際に必要事項が記入されていない場合、受付できないことがあります。(委任する人が書くことが難しい場合は、事前にご相談ください。)

委任された人(頼まれた人)が窓口で記入することは出来ません。ご注意ください。

※不正に作成された委任状の行使は、刑罰の対象になります。(刑法第159条、第161条)



 

Q.戸籍謄本をとりたいんだけど、自分の本籍地がどこかわからない。

A.申し訳ありませんが、お客様の本籍地がどこにあるかを窓口でお答えすることは出来ません。まずはご家族の方に聞いてみていただき、お調べいただきますようお願いいたします。それでもどうしてもわからない場合は、住所地の役所で、ご自分の住民票(本籍地入りを指定)を取得することによって知ることが出来ます。ただし、手数料がかかりますので、ご承知おきください。(吉田町の住民票発行手数料は300円です。)


 

Q.他の市町に住所登録している場合、吉田町で住民票をとることができる?

A.「広域交付住民票」を取得することができます。(本人請求のみ)

広域交付住民票には「世帯主氏名・続柄」「住民票コード」「マイナンバー」を表示することができますが、「本籍地」の表示はできませんのでご注意ください。


 

Q.自分の住民票コード(11桁)やマイナンバー(12桁)を知りたい。

A.住民票コードやマイナンバーを知りたい場合は、ご自分もしくは同一世帯の方であれば、住民票を取得することで調べることが出来ます。ただし、住民票を請求していただく際に、「住民票コード(もしくはマイナンバー)をのせてほしい」旨をお伝えいただかない限り、住民票コードやマイナンバーの記載をすることはありませんのでご注意ください。このとき、利用目的や提出先を詳しくお伺いすることがありますので、ご承知おきください。

(なお、住民票コードは平成14年(2002年)頃にハガキで、マイナンバーは平成27年(2015年)頃に封筒で、住所地に世帯全員分の情報が送付されています。そちらを手元にお持ちであれば、その資料でそれぞれの番号を確認していただくことが出来ます。)


 

Q.申請用紙を記入して持って行きたい。

A. 吉田町役場町民課各種様式集から必要な申請書を印刷してご利用ください。

 

Q.外国人登録原票がほしい

A.外国人登録法の廃止により、各市町村で交付することはできません。

外国人の方の住民情報に関しては、平成24年7月9日に新たな在留管理制度が導入されたことにより、それ以降は日本人と同様に、住民票での管理となっています。平成24年7月9日以前の「外国人登録原票」については、一律で法務省に送付され、保管されることとなりました。詳しくは、 法務省入国管理局のホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。

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