マイナンバー制度

平成27年(2015年)10月に始まったマイナンバー制度により、日本に住んでいる人(住民登録をしている人)ひとり一人に、マイナンバー(個人番号)が定められました。マイナンバーは「12桁の番号」で、税・社会保障を主として様々な手続きに必要となる、非常に大切な番号です。
行政手続きや銀行での手続きなど、提示を求められたとき以外は人に見せたりせず、大切に管理していただきますようお願いします。

 

マイナンバー制度の目的

マイナンバー制度は、主に下記の目的のために導入されました。

 

(1) 国民の利便性の向上

窓口でマイナンバーを提示・利用することで、社会保障関係の各種申請等で必要となる書類の添付が省略できます。対象の手続きについては順次拡大が予定されています。


(2) 行政の効率化

災害時にマイナンバーを利用し、被災者台帳を作成することにより、迅速な行政支援を実現します。


(3) 公平・公正な社会の実現

勤務先にマイナンバーを報告してもらうことにより、所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税につながります。また、年金の情報とも連携することで、未払いや不正受給問題の解決を目指します。

 

 

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「通知カード」と「マイナンバー(個人番号)カード」

マイナンバー制度では、自分のマイナンバーを知るための資料として、「通知カード」と「マイナンバーカード」があります。(※各カードのタイトルをクリックすることで詳細な説明に移ります)

 

  自身のマイナンバーを確認するための書類として配布されたものです。

通知カードの様式

 

 

  身分証明と本人確認を兼ねた書類です。取得希望の場合は申請が必要になります。

マイナンバーカードの様式


 また、役場窓口にてマイナンバー記載の住民票を取得することでも、自身(及び同一世帯員)のマイナンバーを確認することが可能です。(有料:1通300円)

 

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マイナンバーQ&A


Q.マイナンバーカードを無くしたら、ICチップの情報を盗まれそう…。

A.  ICチップには、税や年金などの重要な個人情報は記録されません。

   中に記録されているのは「住所・氏名・マイナンバーなどの情報」で、

   カードの表面にも記載されている情報です。

   また、ICチップの利用には暗証番号も必要になりますので、すぐ情報が取得されるということはありません。

   ただし、マイナンバーが重要な番号であることに変わりはありません。

   もしマイナンバーカードを無くしてしまったら、

   「マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178」

   にお電話いただき、カードの一時利用停止手続きを行った後、吉田町役場までご連絡ください。

 

 

 

Q.マイナンバーが漏れたら、個人情報も全部漏れるの?

A.  個人の様々な情報は一元管理しないので、芋づる式に漏えいすることはありません。

   それぞれの機関が持つ個人情報を従来通り分散して管理することで、情報漏えいの連鎖を防ぎます。


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マイナンバーに関する総合問合せ先

マイナンバー制度に関しては総務省で複数の窓口を設けております。

フリーダイヤル等もありますので、内容をご確認のうえご利用ください。

 

マイナンバーに関する総合窓口は…マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

  • 平日9時30分~20時00分 土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く)
  • 紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
  • 一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は下記番号まで
    通知カード・マイナンバーカードについて…050-3818-1250
    その他のお問い合わせについて…050-3816-9405

 

 

マイナンバーのことで困ったら…マイナンバー苦情あっせん相談窓口:03-6457-9585

  • 土日祝日及び年末年始を除く9時30分~17時30分
  • こちらの窓口で受け付けできるのは下記の内容(一例)となります。
    ・事業者に苦情を申し立てたが、対応してもらえない。
    ・事業者の苦情に対する対応に不満があるが、どうしたらよいかわからない。
    ・事業者でマイナンバーが漏えいしており、自分の情報が流出している可能性がある。
    ・マイナンバー法で定められた措置がなされず、自分の情報が適正に管理されていない。
    ・ある事業者でマイナンバーに関する不適切な処理がなされている。

 

 

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