在留期間のある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までに設定されています。
在留期間を延長された場合、マイナンバーカードの有効期限までに、有効期限を変更する手続きをしてください。
手続きをしない場合、マイナンバーカードの有効期限を過ぎた時点でカードが使えなくなります。
そのため、再度カードの申請を行うことになり、1,000円の再発行手数料がかかりますのでご注意ください。
※在留カードの在留期間を更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期限は変更されません。
※マイナンバーカードの有効期限は、最長でも発行日から10回目(カード発行時未成年の方は5回目)の誕生日までしか変更できません。
申請できる方
●本人
●法定代理人(本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合)
●同一世帯の方
必要なもの
在留期間更新済みで、新しい在留カードをお持ちの方
●本人…マイナンバーカード(暗証番号の入力があります)、在留カード
●法定代理人…本人のマイナンバーカードと在留カードに加えて、法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、在留カードなど)1点
●同一世帯員…本人のマイナンバーカードと在留カードに加えて、同一世帯員の本人確認書類(マイナンバーカード、在留カードなど)1点
※在留期間延長に伴うマイナンバーカードの有効期限延長のお手続きは、カード有効期限内のものに限ります。
※電子証明書の有効期限延長のお手続きは本人・法定代理人のみ可能です。
在留期間の更新許可申請中で、新しい在留カードの交付を受けていない場合(特例延長)
マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期限を特例で2か月延長することができます。
上記の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき、手続きをしてください。
※新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期限延長手続きが必要です。手続きをしない場合、マイナンバーカードの有効期限を過ぎた時点でカードが使えなくなります。
※特例期間延長の再延長は認められません。
●在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの(以下のいずれか)
・在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」等のハンコが押印されているもの(コピーや画像は不可)
・オンラインで在留期間変更許可申請した時の完了メール(在留申請オンラインシステムからの受付完了メール)またはそのメールを印刷したもの
※会社が証明した在留カードの預り証や申請中である証明書は不可

