町のホームページに掲載するバナー広告を募集します。広告を掲載して皆さんの会社やお店のPRをしませんか。
バナー広告について
サイズ 縦55ピクセル×横160ピクセル
画像形式 JPEG、GIF
容 量 500キロバイト未満
掲載料 月額8,000円
申込締切 掲載したい月の前の月の第1月曜日 ※1カ月単位の申し込みで複数月掲載可能
申込方法・掲載までの流れ
①吉田町有料広告掲載申込書に必要事項を記入し、掲載したい広告データ添付してメールで提出してください。
提出先 企画課シティプロモーション部門(kikaku@town.yoshida.shizuoka.jp)
②広告内容(リンク先のホームページ含む)を広告審査会で審査します。
広告掲載の可否が決定し次第、吉田町有料広告決定通知書を送付します。
③指定する日までに、納入通知書にて広告掲載料を納めてください(広告掲載料は、一括前納となります)。
④掲載開始日にバナー広告が掲載されます。
申し込みにあたっては、「吉田町有料広告掲載取扱要綱」「吉田町有料広告掲載基準」を必ずお読みください。広告掲載中に、上記の規定に抵触することが判明した場合、速やかに掲載を停止いたします(納付済みの広告料は返還しません)。
掲載できない広告
① 町の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
③ 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
④ 青少年の健全育成に反するもの
⑤ 消費者保護の観点からふさわしくないもの
⑥ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
⑦ その他掲載することが適当でないと町長が認めるもの
掲載できない業種または事業者
① 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由があるもの
② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当するもの
③ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの
④ 消費者金融、高利貸しに係るもの
⑤ たばこに係るもの
⑥ ギャンブルに係るもの(宝くじに係るものは除く。)
⑦ 法律の定めがない医療類似行為を行うもの
⑧ 興信所、探偵事務所
⑨ 民事再生法又は会社更生法による再生又は更生手続き中のもの
(再生又は更生計画が認可されたものはこの限りでない。)
⑩ 入札参加停止措置を受けているもの