吉田町緑のオアシス条例は、町民の皆様がみどり豊かな都市環境の中で健康で快適な文化生活の営みができるよう、町と町民の皆様が一体となって緑化の推進と保全に努め、みどりあふれる都市づくりを図ることを目的に、平成5年4月1日から施行された条例です。

 条例では、緑化施策の推進や町民の皆様の緑化への協力、緑化審議会の設置、緑化推進モデル地区の指定による施策の推進、みどりの祭典による啓蒙活動の推進、緑化事業に必要な育苗の確保や配布事業、事業場緑化の推進、みどりの保全モデル地区の指定による緑地の保全、保存樹の指定などについて定めています。

 

みどりの祭典

 毎年4月29日の「昭和の日」に、県営吉田公園において「吉田町みどりのオアシスまつり」を開催し、苗木や培養土の配布、植木市、みどりに関するセミナーなどを行っています。

 

苗木の配布事業

 吉田町内に住宅を新築された皆様を対象に苗木の配布を行っています。

 

事業場敷地の緑化

 一定規模以上の敷地面積を有する事業場の皆様へ次のとおり緑化義務を課しています。

◯対象となる事業場 500平方メートル以上の敷地を有する工場、事務所、店舗、倉庫、共同住宅その他の事業場(工場立地法第6条第1項に基づく届出を必要とする事業場は適用除外です。)

◯事業場緑化の基準 事業場の緑化基準は、次のとおりです(他の法令によって別表に掲げる緑地面積率を超える比率の緑地面積を設けなければならないとき、並びに都市計画法に規定する近隣商業地域及び商業地域等町長が特に認めるときは、除きます。)。

敷地面積

基準

500平方メートル以上1,000平方メートル未満

1,000平方メートル以上

緑地面積率

新設

敷地面積の5%以上

敷地面積の10%以上

既設

緑地面積の

算定方法

緑地面積は、次の各号に掲げる樹木等の面積を加えて得た面積とする。

⑴ 高木(成木の樹高が3m以上の樹木をいう。)を植栽する場合 1本当たり5平方メートル

⑵ 中木(成木の樹高が1m以上3m未満となる樹木をいう。)を植栽する場合 1本当たり3平方メートル

⑶ 低木を植栽する場合 1本当たり0.5平方メートル

⑷ 地被植物を植栽する場合 その覆われている区画の面積(擁壁、縁石等で区画が区切られている場合にあっては、区切りよりも内側の地被植物で覆われている面積とする。)

緑地の

設置基準

1 原則として事業場敷地内の外周部に緑地を配置すること。ただし、まちづくりのために特別の事情があって立地をする事業場にあっては、この限りでない。

2 緑地と他の用途の兼用については、調整池(常時水が滞留する調整池は除く。)に限り認めるものとする。

◯ 事業場緑化の手続き

 (1) 緑化計画書(様式第1号)の提出 ≪事業者⇒町≫

事業場緑化の基準に従い敷地の緑化を行う旨を記載した緑化計画書を提出してください。

  【提出期限】

ア 吉田町土地利用事業の適正化に関する指導要綱第7条第1項の町長の承認を要する場合は工事着手届の提出日

イ 建築基準法第6条第1項の建築物の建築等に関する確認を要する場合は確認申請書の提出日

   ウ ア・イ以外の場合は緑化工事の着工日の14日前

   【様式】

    (様式第1号)緑化計画書

   【提出部数】

    2部(正・副)

 (2) 緑化工事の実施≪事業者≫

 (3) 事業場緑化完了届(様式第2号)の提出≪事業者⇒町≫

緑化計画書に基づく緑化工事が完了したときは、事業場緑化完了届を提出してください。

   【様式】

    (様式第2号)事業場緑化完了届

   【提出部数】

    2部(正・副)