2016年1月22日 作成

住まい

建築物を建てたいときは

 吉田町の全域において、建築物を建築するときは、事前に建築基準法の規定による建築確認を受けなければなりません。

 また、地域によっては建築できる建物の用途が定められています。

 詳しくは都市環境課(電話0548-33-2161)、静岡県島田土木事務所建築住宅課(電話0547-37-5273)またはお近くの民間確認検査機関におたずねください。

   都市計画(都市環境課のページへ)

建築物を取り壊したいときは

1 税務課に取り壊しの届出をしてください。(税務課 電話0548-33-2108)

 

2 建設リサイクル法の届出をしてください。(都市環境課 電話0548-33-2161)

  ※詳しくは静岡県ホームページをご覧ください。

   http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-130/recycle/index.html

公営(県営・町営)住宅に入居したい

0548-33-2161 都市環境課

町内に住んでいる、または勤務している方が対象です。年収などの条件がありますのでおたずねください。

※詳しくは以下のページをご覧ください。

 https://www.town.yoshida.shizuoka.jp/4615.htm

町営・県営住宅

  • 町営住吉団地(住吉)
  • 町営松下団地(住吉)
  • 町営松原団地(川尻)
  • 町営さくら団地(川尻)は町都市環境課(0548-33-2161)にお問い合わせください。
  • 県営吉田団地(川尻)は静岡県住宅供給公社住宅サービス課(054-255-4824)へお問い合わせください。