2026年3月9日 作成
土地の開発をするときは
0548-33-2161 都市環境課
面積が1,000平方メートル以上の土地を利用する場合は、吉田町土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づく承認申請書を提出してください。詳しく下記ページをご覧ください。
吉田町土地利用事業の適正化に関する指導要綱
土地・建物などの評価の証明が必要なときは
0548-33-2109 税務課
税金の欄をご覧ください。
面積や境界などを知りたい
0548-33-2124 建設課
土地の所在・地積などを知りたいときは…
管轄法務局(静岡地方法務局 藤枝支局)にて土地登記簿謄本を取得、または公図写しの交付を申請してください(有料)。
なお、吉田町役場建設課での土地台帳の閲覧サービスは令和7年3月31日をもって廃止しました。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
【吉田町ホームページ】令和7年3月31日をもって土地台帳の閲覧制度を廃止します
静岡地方法務局藤枝支局(外部サイト)
自分の土地と官有地(町道・河川など)の境界を知りたい時は…
建設課または司法書士・行政書士・土地家屋調査士へご相談ください。
静岡県司法書士会(外部サイト)
静岡県行政書士会(外部サイト)
静岡県土地家屋調査士会(外部サイト)
緑化については
0548-33-2161 都市環境課
吉田町緑のオアシス条例で定められていますので、面積が500平方メートル以上の土地を事業用に利用する場合は、植樹などの緑化を行ってください。詳しく下記ページをご覧ください。
吉田町緑のオアシス条例
土地取引の届出は
0548-33-2161 都市環境課
5,000平方メートル以上の土地について、土地を取得した場合は、契約締結後2週間以内での届出が義務付けられています。詳しく下記ページをご覧ください。
土地取引の際の届出について
道路敷(赤道)・水路敷の払下げをしたい
0548-33-2124 建設課
道路敷・水路敷は、それぞれ決められた用途にのみ用いられるものですが、その機能を失い、今後も機能を回復する必要がない場合などは用途廃止の手続きをしたうえで民間への払下げが可能な場合があります。
用途廃止および払下げを希望される場合は、おたずねください。
道路・水路に工作物を設けたい【道路・河川の占用・工事承認】
0548-33-2124 建設課
道路や河川などの公の財産(公共用地)の空間(上空・地下含む)に、排水管や通行路(橋)などの工作物を設置し、継続して独占的に使用したい場合は、事前に占用許可申請をしてください。
また、既存の道路または河川において工事を行う必要がある場合には、事前に工事承認申請をしてください。
吉田町の地図(地形図、都市計画図など)がほしい
0548-33-2124 建設課
建設課にて吉田町の地形図、都市計画図などを販売しています。
用途に応じた各種の地図がありますので、ご入用の際はおたずねください。
農地を売買・贈与などしたいときは…
農地を耕作目的で売買・贈与・貸借する場合は、農業委員会の許可が必要です。(農地法3条・利用集積)
農地を転用したいときは…
農地を農地以外のものにする場合は、県知事の許可が必要です。(農地法4条・5条)
いずれの場合も手続き、条件などがありますので、詳しくは産業課内農業委員会事務局までおたずねください。