地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設その他の行為を行う場合、都市計画法第58条の2第1項の規定により、吉田町長に対して工事着手の日の30日前までに「地区計画の区域内における行為の届出書」の提出が必要となります。また、変更を行う場合も同条第2項の規定により「地区計画の区域内における行為の変更届出書」の提出が必要となります。
1 地区計画の区域内における行為の届出フロー
◯事前協議
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届出を行う前に吉田町都市環境課と事前協議を行うこと。
事前協議は、行為の概要がわかる書類・図面で行うこと。
建築物の建築又は工作物の建設を行うときは、建築物等の配置を計画する際に外構仕上げ平面図(駐車場、フェンス、植栽など)も併せて検討・作成すること。
事前協議先:吉田町役場都市環境課(TEL0548-33-2161)
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◯地区計画の区域内における行為の届出【行為を行う者⇒町】
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行為着手の30日前までに2部(正本1部、副本1部)を都市環境課に提出すること。
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◯不適合がある場合
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◯指導・助言
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◯勧告
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◯届出受理通知書発行【町⇒行為を行う者】
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2 届出が必要な行為(都市計画法第58条の2第1項・都市計画法施行令第38条の4)
(1) 土地の区画形質の変更をする場合(例:切土・盛土など造成を行う場合)
(2) 建築物の建築及び工作物の建設
(3) 建築物等の用途の制限が定められている場合における建築物等の用途の変更
(4) 建築物等の形態、意匠の制限が定められている場合における建築物の形態、意匠の変更
(5) 現存する樹林帯、草地の保全に関する制限が定められている場合における木竹の伐採
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3 届出が不要な行為(都市計画法第58条の2第1項)
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(都市計画法施行令第38条の5)
(1)-1 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
(1)-2 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
(1)-3 農林業を営むために行う土地の区画形質の変更
(1)-4 仮設のものの建築物の建築又は工作物の建設
(1)-5 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3m以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設
(1)-6 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設ける者の建設
(1)-7 建築物の存する敷地内の当該建築物に附随する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の建設
(1)-8 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物の建築又は工作物の建設
(1)-9 建築物等で仮設のものの用途の変更
(1)-10 建築物等の用途を農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物とする用途の変更
(1)-11 建築物で仮設のもの、屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3m以下であるもの、建築物の存する敷地内の当該建築物に附随する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物、建築物等の用途を農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物の形態又は色彩そのの意匠の変更
(1)-12 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
(1)-13 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(1)-14 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
(1)-15 仮植した木竹の伐採
(1)-16 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3) 国又は地方公共団体が行う行為
(4) 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為
(5) 開発許可を要する行為
(6) 地区整備計画の内容が全て建築条例に定められている場合で、建築確認又は同通知を要する行為
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3 提出書類(各2部提出・正本1部、副本1部)
地区計画の区域内における行為の届出書に以下の書類を添付して、工事着工日の30日前までに都市環境課に
提出してください。
(様式)別記様式第11の2地区計画の区域内における行為の届出書.docx
届出行為
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添付図面等
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◯土地の区画形質の変更
◯木竹の伐採
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案内図(位置図)
公図写し(換地図)
土地断面図<2面>(門、門柱、土留壁、駐車場等の工作物の高さも記入)
設計図・施工図
土地の面積がわかるもの
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◯建築物の新築・改築・増築・移転 |
案内図(位置図)
公図写し(換地図)
配置図
各階平面図
立面図<4面>(色記載)
断面図又は短計図(最高高さ、屋根及び外壁の仕上げ材量等記入)
土地断面図<2面>(門、門柱、土留壁、駐車場等の工作物の高さも記入)
外構仕上げ平面図(植栽、門、門柱、土留壁、駐車場、物置、カーポート、プロパン庫)
土地の面積がわかるもの
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◯工作物の新設・増設・移設
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案内図(位置図)
公図写し(換地図)
配置図
立面図<4面>(色記載)
構造図
土地断面図<2面>(門、門柱、土留壁、駐車場等の工作物の高さも記入)
外構仕上げ平面図(植栽、門、門柱、土留壁、駐車場、物置、カーポート、プロパン庫)
土地の面積がわかるもの
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◯建築物の用途の変更
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案内図(位置図)
公図写し(換地図)
配置図
各階平面図
土地の面積がわかるもの
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◯建築物等の形態・意匠の変更
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案内図(位置図)
公図写し(換地図)
配置図
立面図<4面>(色記載)
断面図又は短計図(最高高さ、屋根及び外壁の仕上げ材量等記入)
構造図
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4 地区計画の区域内における行為の変更の届出(都市計画法第58条の2第1項)
◯変更届出が必要な行為:3の「届出が不要な行為」以外の行為
◯提出物:「地区計画の区域内における行為の変更届出書」
(様式)別記様式第11の3地区計画の区域内における行為の変更届出書.docx
(添付書類は3のとおり。)
◯提出部数:2部
◯提出期限:工事着手日の30日前まで
◯提出先:吉田町役場都市環境課
お問い合わせ先 吉田町役場都市環境課
電話 0548-33-2161