「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出
吉田町内で以下の土地の取引を行う場合は、契約前に公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出が必要です。
① 都市計画施設(都市計画道路などの計画がある施設)の区域に所在する200平方メートル以上の土地
② 10,000平方メートル以上の一団の土地
◆提出書類
・土地有償譲渡届出書(公拡法4条届出書).docx(R3.1.1改正様式)
・登記簿謄本(土地・建物)
・位置図(1/5000~1/25000程度の地図・A4)
・案内図(1/5000~1/2500程度の地図・A4)
・公図写し
・その他参考となる書類
※ 提出部数 1部
※ 吉田町が届出書を受理した日から原則として3週間は土地取引の契約ができません。
「国土利用計画法」に基づく届出
吉田町内で5,000平方メートル以上の一団の土地の売買を行う場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
◆届出期間 契約締結の日から起算して2週間以内
◆提出書類
・土地売買等届出書(国土法).xls(R3.1.1改正様式)
・土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・公図等土地の形状を明らかにした図面
・その他(必要に応じて委任状など)
※ 届出部数 2部
※ 契約日から起算して2週間を超えて届出をする場合は、国土利用計画法違反となり「遅延理由書」等の提出が必要となりますので、下記までお問い合わせください。